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テレワーク(テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン)

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参考

「タブレット・スマートフォンなどを用いて在宅ワーク/在宅学習を行う際に実践したい7つの人間工学ヒント」

日本人間工学会

 

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」

厚生労働省

 

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

厚生労働省

 

「運動不足の方へ 健康エール」

札幌市スポーツ協会

 

一般社団法人 日本テレワーク協会

 

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テレワークにおける身体的な健康課題

在宅勤務での健康課題や企業が行う健康管理を解説!注意点や導入時のポイントも紹介

・テレワークの実施における懸念点には、外出機会が減少することによる運動不足や座位時間の増加、労働時間の管理が難しいことによる過度な長時間労働などが挙げられます。

・また、自宅の狭さや周囲の雑音が邪魔になり、本来業務に必要とされる作業環境を整備できないケースも懸念点されます。勤務場所として不十分な環境により、「仕事に集中できない」「日常生活との切り離しが難しい」と心身にストレスを感じる従業員もいます。

・こうした運動不足の長期化、長時間労働の発生、座位時間の増加、心身のストレスによって、以下のような健康課題につながるリスクがあります。

▼在宅勤務で起こりやすい身体的な健康課題

腰痛・肩こり・疲労
体重増加、生活習慣病の発症・悪化
体力の低下
体調不良

 

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在宅勤務者に対する健康管理の取り組み

在宅勤務による健康課題を解決するために、企業として従業員の健康管理に取り組む必要があります。ここでは、在宅勤務者の健康保持・増進に向けて企業が実践できる取り組みについて解説します。

1 運動の啓発・機会提供

運動不足による健康課題を解消するために、従業員へ啓発を行ったり、運動機会を提供したりする取り組みです。

自宅でできる運動の情報提供を行うことで、意識的に運動不足を解消する行動を促せます。また、企業が運動機会を提供することで、従業員に参加・活用してもらい、在宅勤務による運動不足の解消にもつなげることも可能です。

▼運動の啓発・機会提供の例

自宅でできるストレッチ・エクササイズのプログラムを提供する
在宅勤務者・オフィス勤務者の双方が利用できるトレーニング・フィットネスマシーンや器具をオフィスに導入する
スポーツジムとの法人契約を締結して、従業員に利用を呼び掛ける
社内に運動同好会を設置して、定期的なスポーツイベントを実施する
電子万歩計を付与して、歩数に応じた表彰制度を導入する

 

2 労働時間管理・長時間労働の制限

在宅勤務中の過度な長時間労働を防ぐために、客観的な記録方法によって労働時間を管理する方法があります。

従業員の労働時間を適正に把握することは、使用者の責務です。在宅勤務者においては、パソコンの使用時間の記録、ICカードなどを用いて管理することが求められます。

また、労働時間の管理に加えて、次のような取り組みを講じることも必要です。

▼在宅勤務中の長時間労働を防ぐ取り組み

時間外・休日・深夜におけるメール送付の自粛指示
深夜や休日の社内システムへのアクセス制限
時間外・休日・深夜労働の事前許可制度の規定

 

3 適切な作業環境の提供

企業には、自宅で作業環境を確保するためのサポートや、在宅勤務中の健康保持に向けた配慮・措置が求められます。

在宅勤務を実施する際は、必要な作業環境について事前に教育・助言を行い、在宅勤務者自身で適切な環境を整備するように促します。

また、自宅で作業環境を整備できない在宅勤務者に対しては、企業側が設備機器を貸与したり、快適に業務を行える施設の提供を検討したりするといった対応も必要です。

▼適切な作業環境を整備するための配慮・措置

自宅作業場における広さ・明るさ・温度・姿勢・空気環境などについてまとめたパンフレットや資料を提供する
パソコン・周辺機器、文具、執務を行う机と椅子などを貸与する
サテライトオフィスを導入して、自宅の環境整備が難しい従業員へ活用を促す
テレワーク勤務手当として通信費や光熱費を支給する

 

不調を早期発見する仕組みづくり

在宅勤務では、上司や同僚と対面でのコミュニケーションが取れないため、周囲が従業員の体調の変化に気がつきにくいといった問題があります。在宅勤務による健康リスクを防ぐためには、運動不足、または心身の疲労やストレスが溜まっている在宅勤務者の不調を早期発見できる仕組みが必要です。

▼不調を早期発見する仕組みづくりの例

チャットツールを導入してコミュニケーションを促進する
上司や管理監督者による定期的なオンライン面談を実施する
オンラインで産業医に健康相談ができる環境を整備する

 

テレワークの長時間労働対

・所定外深夜及び休日は、事前に許可を得ない限り、社内システムにアクセスできないように設定する

・労使の合意により、時間外等の労働が可能な時間帯や時間数を、あらかじめ使用者が設定する。

・一日の勤務終了後から翌日の勤務までの間に一定時間以上の休息時間を設けるインターバル制度を採用する

・テレワークにより長時間労働が生じるおそれのある労働者や、休日・所定外深夜労働が生じた労働者に対して、使用者が注意喚起を行うことが有効である。具体的には、管理者が労働時間の記録を踏まえて行う方法や、労務管理のシステムを活用して対象者に自動で警告を表示するような方法が考えられる。

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