スポンサーリンク

職場のメンタルヘルスケア、メンタルヘルス対策

スポンサーリンク

メンタルヘルスケアとは

・事業場において、事業者が講じる労働者の心の健康増進のための措置

・メンタルヘルスケアを効果的に進めるために、「4つのケア」を継続的かつ計画的に行うことが重要

 

スポンサーリンク

メンタルヘルス不調を招く職場の問題

業務負荷

・長時間の時間外労働

・業務量の減少を伴わない人員(定員)の減少

・期限の短いプロジェクト

・能力を超えた難しい業務

・副業の推進によって、本業に加えて業務負荷が高まること

人間関係

・上司や同僚との不和

・上司・同僚・部下とのトラブル

・人間関係上の孤立

・業務上の支援の不足

・理解してくれていた人の異動

・新型うつ

・発達障害などと職場の人間関係

労務管理

・勤務内容・責任・権限が不明瞭

・勤務の推進に裁量性がない

・勤務に対しての支援がない

・退職強要

・望まない転勤

・深夜に及ぶ時間外労働

・残業代の未払い

・サービス残業

・休暇がとれない

・在宅勤務によって労働時間とプライベートの時間との境界が曖昧になり、労務管理が不十分になること

 

スポンサーリンク

ハラスメント

パワーハラスメント

職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいう。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

セクシュアルハラスメント

「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいう。

 

マタニティハラスメント

「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいう。

 

メンタルヘルス不調の亢こう進に伴って懸念される症状

症状

・寝付きが悪い

・睡眠障害

・食欲低下

・食欲亢進

・仕事のパフォーマンス低下

・遅刻、欠勤

 

疾病

・うつ病

・摂食障害

・アルコール依存症

・適応障害

 

行為

・自傷行為

・過食

・飲酒量増加

・自殺

 

厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

・労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、同法第 69 条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めたもの。

・事業者は、この指針に従い各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましいとされている。

・「心の健康づくり計画」の実施に当たっては、「3つの予防」を円滑に行われるようにする必要がある。

3つの予防

1次予防:

メンタルヘルス不調の未然防止を行うことを目的とした取り組み。

職場労働者全体の心の健康の保持増進とともに、職場の問題点の解消を図る。

 

2次予防:

メンタルヘルス不調の早期発見、早期対応を目的とした取り組み。

個々の労働者の心の健康問題の早期発見・早期対処を図る。

 

3次予防:

メンタルヘルス不調の再発を予防することを目的とした取り組み。

心の健康問題を抱える労働者の再発・再燃・増悪の防止を図る。治療への支援や人事上の配慮を含む。

 

職場における「メンタルヘルス不調のサイン」

厚生労働省パンフレット「職場における心の健康づくり」

・遅刻、早退、欠勤が増える

・休みの連絡がない(無断欠勤がある)

・残業、休日出勤が不釣合いに増える

・仕事の能率が悪くなる。思考力・判断力が低下する

・業務の結果がなかなかでてこない

・報告や相談、職場での会話がなくなる(あるいはその逆)

・表情に活気がなく、動作にも元気がない(あるいはその逆)

・不自然な言動が目立つ

・ミスや事故が目立つ

・服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする

・急に痩せた、太った

・感情の変化が激しくなった

・一人になりたがる

・不満、トラブルが増えた

・独り言が増えた

・他人の視線を気にするようになった

・ぼんやりしていることが多い

・体に不自然な傷がある

 

メンタルヘルスの4つのケア

労働者の心の健康の保持増進のための指針

 

① セルフケア

・心の健康作りを推進するために、労働者自らがストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身に着け、実施できるようにすること。

・労働者はストレスチェックの結果を参考に、自らセルフケアを行い、メンタルヘルス不調を予防するよう努める必要がある

・それができるよう、事業者は労働者に対して「セルフケアに関する教育研修、情報提供」を行う。

・また事業者は、労働者が自発的に相談しやすいように、相談体制の整備などの環境を整える

 

参考サイト:

厚生労働省「こころの耳」

・厚生労働省が運営する、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

・e-ラーニング形式でセルフケアについて学ぶことができる

こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(厚生労働省サイト)です。働く方やそのご家族、職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者の方などに向けて、メンタルヘルスケアに関するさまざまな情報や相談窓口を提供しています。

 

労働者個人向けストレス対策(セルフケア)のマニュアル

・セルフケア研修の実例がスライド資料とともにコメント内容や時間配分まで詳細に紹介されている

https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/pdf/tool-self02.pdf

 

② ラインによるケア

・事業場の上司や労働者を指揮命令する人(管理監督者;ライン)によるケア

・管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々の職場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立場にあることから、職場環境等の把握と改善、労働者からの相談対応等を行う。このため、事業者は、管理監督者に対して、ラインによるケアに関する教育研修、情報提供を行う。

 

産業医による管理監督者への教育(ライン研修)

事業者は、ラインによるケアを促進するため、管理監督者に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとする(「労働者の心の健康の保持増進のための指針」)
① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義

③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
④ 管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度

(以下⑤~⑧の内容)

⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法

⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)

⑦ 心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法

⑧ 事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外資源との連携
の方法

 

⑨ セルフケアの方法

⑩ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報

⑪ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

③ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

・事業場内産業保健スタッフ等が、労働者や管理監督者に対する支援を行い、具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、メンタルヘルスに関する個人の健康情報の取り扱い、事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口となること等、心の健康づくり計画の実施にあたり中心的な役割を果たすこと。

・事業場内産業保健スタッフとは「産業医」「衛生管理者」「保健師」「心の健康づくり専門スタッフ」などを指す。

 

④ 事業場外資源によるケア

・メンタルヘルスケアを行う上で、事業場が抱える問題や求めるサービスに応じて、メンタルヘルスケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用することをいう。

・労働者が相談内容等を事業場に知られることを望まないような場合にも、事業場外資源を活用することが効果的である。

・事業場外資源とは事業場外の医療機関や地域保健機関、従業員支援プログラム(EAP)機関などのことを指す。

 

 

メンタルへルスに関する個人情報の保護への配慮

・労働者の個人情報を主治医等や家族から取得する際には、事業者はこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得る。

・労働者の生命や健康の保護のために緊急かつ重要であると判断されるときは、 健康情報を含む個人情報を医療機関等へ提供すべき場合もある。

・産業医等は、就業上の措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるように、適切に加工した上で事業者に提供するものとし、加工前の情報又は詳細な医学的情報は提供してはならない

・事業者は、衛生委員会等での審議を踏まえ、これらの個人情報を取り扱う者及びその権限、取り扱う情報の範囲、個人情報管理責任者の選任、個人情報を取り扱う者の守秘義務等について、あらかじめ事業場内の規程等により取り決めることが望ましい

 

メンタルヘルスに関する情報を理由とした不利益な取扱いの禁止

(a)解雇すること。

(b)期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。

(c)退職勧奨を行うこと。

(d)不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

(e)その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

 

 

使える! 健康教育・労働衛生教育65選

(2020/2/21)

 

 

 

 

 

 

 

活力ある明るい職場づくりのために
改訂 職場のメンタルヘルス

(東京法規出版)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンタルヘルス対策

1)個別対応

・従業員が気軽に相談できる窓口を複数用意する(産業医、保健師、人事、総務、上司など)

・外部のEPA機関のメンタルヘルスケアサービスを利用

 

2) 事業場の組織としての体制づくり

・事業場内にメンタルヘルス推進担当者を置く

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf

職場環境改善ツール|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(厚生労働省サイト)です。職場環境改善に役立つツールや関連コンテンツをご紹介しています。

 

コメント