仕事の計画の届け出
安衛法88条2項
2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事
一 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
二 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
三 最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁(りょう)の建設の仕事
四 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
五 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のた
て坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六 ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
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