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「安全衛生教育等推進要綱」(平成3年1月21日基発第39号)

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「安全衛生教育等推進要綱」とは

安全衛生教育及び研修(以下「教育等」という。)は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施されるもので、安全衛生管理体制の確立、労働安全衛生法令の遵守の徹底、危険有害性の調査、自主的な安全衛生活動、快適職場形成等の施策とあいまって労働災害の防止の実効を期す上で極めて重要な施策である。

また、教育等は、企業はもとより広く社会における安全衛生意識の普及・定着を促すための貴重
な機会であり、安全衛生に関係する様々な立場にある者に対してその機会を提供することにより、我が国の安全衛生水準の向上に大きく寄与するものと期待される。

このため、厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育及び健康教育はもとより、労働災害の防止のために必要な教育等については法定外のものであってもカリキュラム等を定め、企業の自主的な安全衛生活動の促進に寄与しているところである。

 

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総括安全衛生管理者

・総括安全衛生管理者に対して、随時に、労働災害の現状と防止対策等に関する事項について、安全衛生セミナー」を実施することとされている。

(安全衛生教育等推進要綱)

 

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高齢時教育

・就業制限業務に従事する作業者等に対して、おおむね45 歳に達した時に、高年齢者の心身機能の特性と労働災害に関すること等の事項について、高齢時教育」を実施することとされている。

 

安全衛生専門家

産業医に対して、随時に、業務に必要な専門的知識等のうち技術革新の進展等社会経済情勢及び職場環境の変化等に対応した事項について、実務向上研修を実施することとされている。

 

海外派遣労働者

海外派遣労働者に対して、派遣前に、現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与するための教育を実施することとされている。

健康保持増進措置を実施するスタッフ

健康保持増進措置を実施するスタッフに対して、随時、事業場におけるメンタルへルスケアに関する全般的事項について、健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修を実施することとされている。

 

 

 

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