スポンサーリンク

作業環境測定士

 

スポンサーリンク

作業環境測定士

・作業環境測定士は、職場の有害物質などの測定をおこない、環境改善を図ると同時に労働者の健康を守ることも主な職務とする国家資格です。

・作業環境測定士には、デザイン、サンプリング、分析(解析を含む)のすべてを行うことができる「第一種作業環境測定士」と、デザイン、サンプリング、簡易測定器による分析業務のみができる「第二種作業環境測定士」の2種類があります。

・また、第一種作業環境測定士は「鉱物性粉じん」「放射性物質」「特定化学物質」「金属類」「有機溶剤」のそれぞれ独立した資格となります。

 

スポンサーリンク

作業環境測定士に測定を実施させなければならない作業場(指定作業場)

作業環境測定士等が測定を行わなければならない作業場を「指定作業場」と呼ぶ。

 

指定作業場

・常時特定粉じん作業(土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業)を行う屋内作業場

・第一類又は第二類の特定化学物質(特別有機溶剤を用いた一部の業務を除く。)を製造し、取り扱う屋内作業場

石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場

・コークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場(半田つけ作業、釉薬による絵付け作業などは除かれる。)

・第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)

放射性物質取扱作業室又は事故由来廃棄物等取扱施設(空気中の放射性物質の濃度の測定)

 

放石鑑定士特有の鉛のじん

(ほう:放射性物質 石:石綿 特:特定化学物質 有:有機溶剤 鉛:鉛 じん:鉱物粉じん)

 

スポンサーリンク

参考:作業環境測定士試験について

第一種・第二種作業環境測定士 共通科目

労働衛生一般(衛生一般)
労働衛生関係法令(関係法令)
作業環境について行うデザイン・サンプリング(デザイン)
作業環境について行う分析に関する概論(分析概論)

 

第一種・第二種作業環境測定士 選択科目

有機溶剤
鉱物性粉じん(粉じん)
特定化学物質(特化物)
金属類
放射性物質(放射線)

 

労働衛生コンサルタント受験のためにおさえておくべき作業環境測定士試験範囲

労働衛生一般(衛生一般)
労働衛生関係法令(関係法令)

コメント