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元方事業者、関係請負人

元方事業者、特定元方事業者とは

元方事業者とは:

・1つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている発注者のこと。

・数段階の請負関係がある場合には、その「最も先次の注文者」(請負関係の最上位の者)のこと。

・元方事業者に該当する条件は、発注者とその請負人の仕事が同一の場所で行われており、発注者自身も同一の場所でその仕事の一部を行っている場合である。

・安衛法には「元方事業者の講ずべき措置等」として、関係法令遵守の指導と違反是正の指示、危険防止措置や技術指導が規定されている(第29条)。

 

特定元方事業者とは:

・建設業や造船業などの危険が大きい業種である 「特定作業場」で、複数の下請け事業者を使って作業を行う元請(全体の取りまとめをする事業者)のこと。

・労働安全衛生法第15条で定義されている。

・特定作業場:建設業、造船業、林業、ずい道等の掘削作業、高所・坑内・狭あい箇所など危険性が高い作業など

・建設業、造船業の特定元方事業者には、さらに統括安全衛生責任者の選任の義務がある。

 

統括安全衛生責任者の選任

50人以上建設業、造船業での元請け、下請け混在個所で選出が必要です。

・また「より危険な建設作業」(ずい道等の建設の仕事、圧気工法(建設業)による作業を行う仕事、一定の橋梁の建設の仕事)では30人以上で選出が必要です。

 

統括安全衛生責任者を選任しなければならない業種:

元方事業者である当該事業者の労働者とその請負人の労働者が同一の場所で作業を行い、これらの労働者数が常時30人以上となる場合(「より危険な建設作業」)

ずい道等の建設の仕事

圧気工法(建設業)による作業を行う仕事

・一定の橋梁の建設の仕事

 

元方事業者である当該事業者の労働者とその請負人の労働者が同一の場所で作業を行い、これらの労働者数が常時50人以上となる場合

・鉄骨造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物の建設の仕事

・その他の仕事(造船現場、木造建築、改修補修工事現場等)

 

 

 

関係請負人とは

・元方事業者の仕事が数次の請負契約によって行われる場合の元方事業者以外の全ての下請負人のこと。

・元方事業者から直接仕事を請け負った1次下請業者だけでなく、さらに再下請けした2次以下の下請業者まで全てを含む。

 

元方事業者による建設現場安全管理指針

・元方事業者は、関係請負人に対し、労働災害防止に配慮した作業手順書を作成するよう指導すること。

 

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