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労働衛生コンサルタントの業務(コンサルタント則)

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参照サイト

参考サイト:公益財団法人 安全衛生技術試験協会

参考サイト:日本労働安全衛生コンサルタント会

 

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定義

労働安全衛生法第81条

2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

 

・「労働衛生コンサルタント」は、事業者の求めに応じて、有償で事業場の衛生水準の向上のための診断及び指導を行う他、労働衛生施策に関する相談、教育、講演、資料の提供等の業務を行う専門家である。

・「労働衛生コンサルタント」は、厚生労働大臣が認めた労働衛生のスペシャリストとして、労働者の衛生水準の向上のため、事業場の診断・指導を行う国家資格(士業)。

・厚生労働大臣が指定したコンサルタント試験機関である「(公財)安全衛生技術試験協会」が実施する労働衛生コンサルタント試験に合格し、厚生労働大臣が指定した登録機関である同協会に登録することで、労働衛生コンサルタントとして活動することができます。

 

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業務内容

・職場の労働災害、職業性疾病の未然防止や再発防止対策の方法・考え方を具体的に事業者に助言する。

・労働衛生コンサルタントは労働環境の適正管理を行う専門家として、事業所の安全診断・計画立案や職場内装置の設置確認などを行う。

 

産業医との違い

・産業医は医師であることが必要であるが、労働衛生コンサルタントは医師免許を持っていなくても特定の条件さえ満たせば受験資格を得ることができる。

・産業医は常時50人以上の労働者を使用する事業者には、選任の義務が生じる(労働安全衛生法第13条)が、労働衛生コンサルタントには事業場での選任義務はない。

・労働衛生コンサルタントは事業者と契約を結んで労働環境の衛生面を診断および指導することが業務であるが、事業者は労働衛生コンサルタントを選任する義務を負うものではない。

・しかし、産業医は労働安全衛生法第13条によって一定の要件を満たす場合には事業者が選任する法的義務を負う。事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場について、法に従い、産業医を選任しなくてはならない。また、産業医は労働安全衛生管理体制の重要な一部を担っており、場合によっては事業者に対して勧告をすることも可能である。

・そのため、労働衛生コンサルタントに比べると産業医のほうが法的な位置づけは重いと言える。

産業医の業務は労働者の健康管理・維持インである。一方、労働衛生コンサルタントの主な仕事は事業場の労働衛生の評価・指導である。

・産業医も事業場内の巡回や点検などを行うことがあり、場合によっては労働衛生コンサルタントの業務を行うことも可能である。

 

コンサルタント則

記録や帳簿類の保存

・安衛法第 103 条第3項及びコンサルタント則第 22 条により、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントは、依頼者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所、依頼を受けた年月日等所定の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。

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