専従
・「回復期リハビリテーション病棟入院料1」については、医師の要件として、
「当該病棟にリハビリテーション医療に関する3年以上の経験及びリハビリテーション医療に係る研修を修了した専従の常勤医師1名以上」が配置されていることと規定されている。
・「専従」とは、その仕事以外の仕事をすることはできない(兼務はできない)という意味である。
・つまり「リハビリにおける『専従』」では、該当するリハビリ病棟とは関係のない他の業務を行うことは不可となる。
・外来は不可である。
・また専従の回復期リハビリ病棟以外、他の病棟や外来の仕事を行うことは一切できない。
・所定労働時間外の当直を行う事は可能。
専任
・専任の「専ら」は、その人の業務のうち「約8割程度」を行っている状態をいう。
・「専任」は兼務が可能。
・回復期リハビリにおける『専任』の捉え方としては、業務のメインは回復期リハ病棟に携わり責任を持つことになるが、その業務に支障が出ない限りは、他の業務に携わることが可能となる。
・一般的な目安として、「専ら」は8割程度以上を占めることとなる。外来診察を週に1回午前中のみ行うなど、他に行う業務が勤務時間の2割程度未満であれば問題ないとされる。
衛生管理者における「専任」
一方、衛生管理者の「専任」は、専らその任にあたることを意味し、衛生管理者以外の仕事はしてはならないという意味。
専属
・専属とは、その職場(事業場)に勤務していること(その職場にしか所属していないこと)。
・対義語としては「無所属」「フリーランス」
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