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坑内の作業場

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坑内の作業場における炭酸ガス濃度

事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度については、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときを除き、1.5パーセント以下としなければならない。

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坑内における気温

事業者は、坑内における気温については、高温による健康障害を防止するための必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときを除き、37度以下としなければならない。

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