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安全衛生管理体制

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参考

【2】安全衛生管理体制 1

 

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安全衛生管理体制とは

労働者の安全衛生を確保するためには、労働者に具体的な指示を出したり、監督したりする存在が必要不可欠です。

このため労働安全衛生法では、労働災害を防ぎ、労働者が安全で快適な環境で作業するために安全衛生管理体制を構築し、権限や責任の所在、役割などを明確化するよう義務付けています。

安全衛生管理体制とは、事業者が労働者と協力し、組織的に安全衛生活動を行うための体制を言います。

事業所の職種や規模に応じて、労働者から役職を選任して役割分担を行います。

 

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設置が義務付けられている委員会とその役割

事業者は事業場の安全衛生水準を向上させるため、労働者数や業種によってそれぞれの委員会を設置しなければなりません。

委員会の設置目的は「事業者に対し意見を述べさせるため」とされていますが、これは事業場の安全衛生に関する具体的な措置の実施・不実施がその内容とともに一方的な事業者の恣意によることを回避し、労使の立場を超えて本来共通利益であるはずの「事業場の安全衛生水準の向上」を目指すための制度です。

このため、委員についても労働組合又は労働者の過半が推薦する者を一定の割合以上選任するよう定められています。

なお、これらの委員会はあくまで調査・審議等を行うものであり、事業者が行う安全衛生に関する具体的な措置について決定権限はありません。

 

委員会には下記の3つがあります。

安全委員会

安全委員会は、労働者の安全を確保するために一定の事項について調査・審議し、事業者に意見を述べるための委員会です。

衛生委員会

衛生委員会は、労働者の健康を確保・増進するために一定の事項について調査・審議し、事業者に意見を述べるための委員会です。

安全衛生委員会

安全委員会と衛生委員会の2つを設置しなければいけない事業場では、これらを統合して「安全衛生委員会」を設置することができます。

 

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