時間外労働の上限規制(⼤企業:2019年4⽉〜、中⼩企業:2020年4⽉〜)
時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。
● 今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
● 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
・間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
・ 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
● 上記に違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科され
るおそれがあります。
建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)
建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)
●「働き方改革」の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)から適用されています。
● 一方で、
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、その間、こうした課題の改善に取り組み、令和6年(2024)年4月から適用が開始されました(一部特例あり)。
工作物の建設の事業
・建設業の現場で働く人も、災害復旧や復興の事業にあたる場合を除いて、他の業界と同様に、月45時間、年360時間以内の原則が適用され、特別な事情がある場合は、年720時間以内が上限となります。
・災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
自動車運転の業務
運送業のトラックやバス、タクシーのドライバーは、時間外労働の上限は原則、月45時間、年360時間とされ、特別な事情があった場合、上限は年960時間以内となります。
医業に従事する医師
▽医師は、休日労働も含めて、上限は年960時間、地域の医療提供体制を確保するために、やむをえず上限を超える場合は、年1860時間となります。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となります。
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
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