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機械の設置、移転、主要構造部分の変更

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機械の設置、移転、主要構造部分の変更

・事業者は、特定化学設備及びその附属設備を設置し、移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとする時は、その計画について「次の一~三の事項を記載した書面」ならびに「周囲の状況」および「四周との関係を示す図面」「その他所定の図面等」を添えて、当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

一)特定第二類物質または第三類物質を製造し、または取り扱う業務

二)主要構造部分の構造の概要

三)附属設備の構造の概要

 

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