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機械等に係る規制内容

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厚生労働大臣が定める規格(構造規格等)又は安全装置を具備すべき機械等

・再圧室
潜水器
・エツクス線装置
・ガンマ線照射装置
・チエーンソー 内燃機関を内蔵し、かつ排気量が 40 立方センチメートル以上
・防じんマスク (ろ過材及び面体を有する防じんマスク
・防毒マスク ハロゲンガス用

有機ガス用
一酸化炭素用
アンモニア用
亜硫酸ガス用

・電動ファン付き呼吸用保護具

 

賽銭ガマンせー機関車防マスのファン

 

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型式検定を受けるべき機械等

ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
六 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
十一 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
十二 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

 

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定期に自主検査を行うべき機械等

透過写真撮影用ガンマ線照射装置(1か月以内ごとに1回)

・局所排気装置、プッシュプル型換気装置(~装置は1年以内ごとに1回)

第1類、第2類特定化学物質(第3類は義務なし)

第1種、第2種有機溶剤等、第3種有機溶剤等(タンク内での作業に限る)

石綿

特定粉じん

・除じん装置

・排ガス処理装置

・排液処理装置

塩酸、硫酸

化学設備及びその附属設備(2年以内ごとに1回)

特定化学設備とは、特定化学物質を製造し取り扱う設備のこと

 

自主的に撮影をガマンして局所を排除し特定(記録は3年

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