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労働衛生に関する法令

法令の価値序列

法令の価値序列:

・憲法

・法律(国会で制定)

労働安全衛生法

・政令(施行令:内閣が制定)

労働安全衛生法施行令

・省令(施行規則、施行細則:各省の大臣が発する命令)

労働安全衛生規則

・告示(各省の大臣が制定、技術的な事項など)

・公示(国家、地方公共団体などが広く一般に向けて行う通知)

・通達(行政機関内部の文書)

 

(口述試験)労働衛生に関する法令の価値序列:

法律(国会が制定する基本の枠組みで、義務の骨格を定める):

・労働基準法

・労働安全衛生法

・作業環境測定法

・じん肺法

・労働契約法

・労働者災害補償保険法

・健康増進法

政令(施行令)(内閣が制定し、対象の範囲などを具体化する):

・労働安全衛生法施行令(安衛令)

・作業環境測定法施行令

省令(施行規則、施行細則、特別規則)(大臣が制定し、実務の細目を規定する)

・労働基準法施行規則

・労働安全衛生規則(安衛則)

・じん肺法施行規則

・女性労働基準規則(女性則)

※ 特別規則(労働安全衛生法において、特定の危険や有害な作業から労働者を守るために細かく定められた厚生労働省令):

・有機溶剤中毒予防規則(有機則)

・鉛中毒予防規則(鉛則)

・四アルキル鉛中毒予防規則

・特定化学物質障害予防規則(特化則)

・高気圧作業安全衛生規則

・電離放射線障害防止規則(除染含)

・粉じん障害防止規則(粉じん則)

・石綿障害予防規則(石綿則)

・事務所衛生基準規則(事務所則)

・酸素欠乏等防止規則(酸欠則)

 

法律、政令、省令の関係:

・法律は国会が制定する基本の枠組みで、義務の骨格を定める。

・政令は内閣が制定し、対象の範囲などを具体化する。

・省令は大臣が制定し、実務の細目を規定する。

例)

安衛法が健康診断の義務を定め、施行令が対象を絞り、安衛則が項目や頻度を定める。

 

 

① 憲法

・国の最高法規であり、これに反する法律や国家の行為は無効となります

 

② 法律

・国会で制定された規範を指し、憲法の次に効力をもつ

 

労働衛生に関する法律:

労働基準法

労働安全衛生法

作業環境測定法

じん肺法

労働契約法

労働者災害補償保険法

 

 

③ 政令(施行令)

政令(施行令):

・政令とは、憲法や法律の規定を実施するために内閣が制定する命令のこと。施行令とも言いう。

労働安全衛生法施行令

安衛法の各条に定められた規定の適用範囲、用語の定義を定めている。

作業環境測定法施行令

 

 

④ 省令(施行規則、施行細則)

・省令とは、各省の大臣が発する命令のこと。「施行規則」「施行細則」とも言う。

・具体的な実施事項を規定する。

・省令には、すべての事業場に適用される事項の詳細等を定める「労働安全衛生規則」と、特定の設備や、特定の業務等を行う事業場だけに適用される「特別規則」がある。

 

省令(各省の大臣が発する命令)

労働安全衛生規則

すべての事業場に適用される事項の詳細等を定める

じん肺法施行規則

労働基準法施行規則

 

省令(各省の大臣が発する命令)のうち、特別規則:

特定の設備や、特定の業務等を行う事業場だけに適用される

 

有機溶剤中毒予防規則

鉛中毒予防規則

四アルキル鉛中毒予防規則

特定化学物質障害予防規則

高気圧作業安全衛生規則

電離放射線障害防止規則(除染含)

粉じん障害防止規則

石綿障害予防規則

事務所衛生基準規則

酸素欠乏等防止規則

 

口頭試問用:

有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則

などは省令(施行規則、施行細則)であり、各省の大臣が発する命令のことである。

 

⑤ 告示

・国家、地方公共団体などが広く一般に向けて行う通知

・各大臣が制定

・法律、政令、省令に基づいて詳細な事項について具体的に定めて国民に知らせること。

・技術基準などは一般に告示として公表される。

・「労働衛生マネジメントシステムに関する指針」など

・「指針」などは一般に公示として公表される。

 

⑥ 公示

・公示と似ているが、告示よりもさらに具体的なもの

・「指針」などは一般に公示として公表される。

・「第14次労働災害防止計画」「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」など

 

⑦ 通達

・行政機関内部の文書

・上級の行政機関が下級の機関に対し(例えば厚生労働省労働基準局長が都道府県労働局長に対し)て、法令の内容を解釈するとか、指示を与えるために発する通知を「通達」という。

・法律、告示の内容を解釈する通達は「解釈例規」として公表される。

 

 

条文の読み方

・条→項→号の順で読む

「第57条の2 第1項 1号」

※ 第1項の「1」という数字は、法令中では省略される

 

 

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