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有害物質による疾病

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有害物質による疾病

・鉛

貧血、腹部疝痛、伸筋麻痺(末梢神経障害)

(なまりません→鉛、疝)

・クロム

鼻中隔穿孔、皮膚炎、慢性中毒(上気道がん、肺がん)

(クロムは鼻中隔→上気道→肺)

(ビーチで黒い皮膚

→ビ:鼻中隔穿孔、黒い:クロム、皮膚:皮膚炎)

・マンガン

筋肉のこわばり、ふるえ

(キン肉マン)

・金属水銀

感情不安定、手のふるえ

(金属水銀は不安定)

・有機水銀

求心性視野狭窄、聴覚障害、運動失調

(有酸素運動のイメージ)

・無機水銀

標的臓器は腎臓

腎障害

(腎臓がムキになっている→腎臓、無機)

・カドミウム

急性中毒(上気道炎、肺炎)

慢性中毒(腎障害、肺気腫、歯の黄色環)

(王の「はきしゅ!」でエンジン可動

→王:黄色環、はきしゅ:肺気腫、エン:肺炎、上気道炎、ジン:腎障害、可動:カドニウム)

・ベリリウム

皮膚潰瘍、接触性皮膚炎、ベリリウム肺、肺炎、肺がん

(皮膚の潰瘍をべりっつと剥がす)

・ひ素

黒皮症、角化症

(クロヒ素)

・シアン化水素

痙攣、呼吸障害

(けい子じゃん→けい:痙攣、子:呼吸障害、じゃん:シアン化水素)

ベンジジン

膀胱がん、尿路系腫瘍

(原始人暴行)

・ベンゼン

白血病

・オルト‐トルイジン

膀胱がん

・1,2‐ジクロロプロパン

胆管がん

 

 

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「職業病リスト」とは?

・労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による傷病などに対して、必要な保険給付を行うものである。

・この制度の補償の対象となる疾病を定めたものを「職業病リスト」という。

・「職業病リスト」は「労働基準法施行規則別表第1の2」と、これに基づく厚生労働大臣告示で構成されている。

・厚生労働省では、「職業病リスト」を改正し、MOCAにさらされる業務による尿路系腫瘍 などを新たに追加しました。(令和5年1月18日施行)

 

職業病リスト

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) 別表第一の二

職業病リスト(厚生労働省)

 

・ベンンジジン:尿路腫瘍

・ベリリウム:肺がん

・ベンゼン:白血病

・オルト‐トルイジン:膀胱がん

・1,2ージクロロプロパン:胆管がん
 

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