石綿作業の3段階レベル
・石綿の飛散の危険性に合わせた作業レベルのこと。
・レベルは、レベル1から3までの3段階に分かれ、レベル1が最も危険なレベルである
レベル1
・石綿含有吹付け材
・石綿則第14条の規定により、呼吸用保護具(電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る)及び保護衣を使用させなければならない。
レベル2
・石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材
・石綿則第14条の規定により、呼吸用保護具(電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る)及び保護衣を使用させなければならない。
レベル3
・その他の石綿含有建材(成形板等)
スレート(粘板岩を薄い板状に加工した建築材で、屋根材や外壁材として使用)、Pタイル(塩化ビニル樹脂や炭酸カルシウムなどの原料を混ぜ、薄い板状に形成した単層構造の床材)、その他石綿含有素材
・捕集効率99.9%以上の半面面体の呼吸用保護具及び、保護衣又は専用の作業衣を使用させる。
また、成形板を原形のまま取り外すなど、とくにばく露量の少ない場合については、捕集効率95%以上の取替え式呼吸用保護具及び、保護衣又は専用の作業衣を使用させる。
石綿が使用されている建築物の解体の作業において講ずべき措置
1 事前調査
事前調査
・2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事から、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されました。
・あらかじめ、対象の建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておく。
・令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
・この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができます。
・事前調査結果は作業終了後3年間保存する必要があります。
事前調査結果の報告対象(年間200万件)
・石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)
アスベスト事前調査に必要な資格【2023年(令和5年)10月1日から】
事前調査は環境大臣が定めた資格者が行う必要があります
① 石綿含有建材調査者
石綿含有建材調査者とは、建築物の解体工事などの際にアスベストの事前調査ができる資格です。
石綿含有建材調査者は3つの区分に分かれており、事前調査できる範囲が異なります。
・特定建築物石綿含有建材調査者: 住宅、店舗、工場などを含むすべての建築物
・一般建築物石綿含有建材調査者: 住宅、店舗、工場などを含むすべての建築物
・一戸建て等石綿含有建材調査者 一戸建ての住宅または共同住宅の住戸の内部(専有部分)のみ
※ 2024年1月9日現在、「特定建築物石綿含有建材調査者」と「一般建築物石綿含有建材調査者」で行える業務に違いはありません。
② (一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている方 ※1
※1 登録した日が2023年(令和5年)9月30日以前であり、アスベスト事前調査をする際も引き続き登録されていることが必要です。
2 掲示
以下の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示する。
① 上記1の調査を終了した年月日
② 上記調査の方法及び結果の概要
3 作業計画の策定
石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、次の事項が定められた作業計画を作成し、かつ、関係労働者に周知するとともにその作業計画により作業を行う。
① 作業の方法及び順序
② 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
③ 作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
4 作業の届出
・事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、石綿則第3条の規定により、あらかじめ当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査してその結果を記録しておかなければならない。そして、工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル以上である建築物の解体工事については、石綿則第4条の2(安衛法第100条)によりその調査の結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
・建築物に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事を行うとき(安衛則第90条第五号の二)は、その仕事の開始の日の14日前までに、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
5 吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置
(1)次のいずれかの作業に労働者を従事させるときは、(2)に定める措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講じる。
① 壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物又は船舶の解体等の作業を行う場合における当該石綿等を除去する作業
② 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等が張り付けられた建築物の解体等の作業を行う場合における、その保温材、耐火被覆材等を除去する作業
(2)(1)の措置は、次に掲げるものとする。
① 石綿含有保温材の除去の作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離する。
② 石綿等の除去等を行う作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を設け、排気を行うこと。
③ 石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること。
これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること。
④ 石綿等の除去等を行う作業場所及び③に示した前室を負圧に保つこと。
⑤ ①により隔離を行った作業場所において初めて(1)に示した作業を行う場合には、作業を開始した後速やかに、②のろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無を点検すること。
⑥ その日の作業を開始する前に、③の前室が負圧に保たれていることを点検すること。
⑦ ⑤及び⑥の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに前項各号に掲げる作業を中止し、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置を講ずること。
・事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、石綿則第6条第1項(第一号)の規定により、石綿等の除去等を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離しなければならない。
そして、同項(第四号)の規定により、石綿等の除去等を行う作業場所等を負圧に保たなければならない。
・事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合、隔離を行った作業場所において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、石綿則第14条の規定により「電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク」を使用させなければならない。
6 隔離を解く場合の措置
5の①により隔離を行ったときは、隔離を行った作業場所内の石綿等の粉じんを処理するとともに、(1)の①又は②の作業を行った場合にあっては、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等を除去した部分を湿潤化した後で隔離を解く。
7 保温材、耐火被覆材等の除去等に係る措置
5の(1)の作業に労働者を従事させるときは、その作業場所にその作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示する。
作業の記録
石綿則第35条
石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする
作業環境測定
・6か月以内毎に1回(特有うるさい石渡じん)
・40年間保存
石綿取扱作業における設備
アスベストの飛散を防ぐ通路が「セキュリティゾーン」
・レベル1~2建材の除去作業では「セキュリティーゾーン」の設置が求められる。
アスベストを含む建物の解体作業を行う場合、アスベストの飛散を防ぐために作業スペースを隔離しなければなりません。
しかし、作業場に出入りしたり、機材や廃棄物の搬出入を行ったりするためには、作業場への通路を確保する必要があります。
アスベストの飛散を防ぎつつ、作業場への通路を確保するために設けられるのが「セキュリティゾーン」です。
セキュリティゾーンとは?
セキュリティゾーンとは、アスベストを含む建材の解体作業のために隔離しているスペースと外部の間に設けられているスペースのことです。
このスペースを通って作業員が出入りをしたり、各種の機材や廃棄物の搬出入を行ったりします。
セキュリティゾーンを設置する目的は、アスベスト関連の解体作業を行っている空間からアスベストが飛散することを防ぐためです。
本来、アスベスト関連の解体作業を行っている空間は、プラスチックシートで隔離したり、窓や換気口などは目張りを行ったりするなどして厳重な隔離作業が求められますが、最低限として通路を確保する必要があります。
しかし、通路を確保することにより解体作業を行っている空間からアスベストが飛散する可能性が高まります。その可能性をできる限り下げるためにセキュリティゾーンが設けられているのです。
セキュリティゾーンの構造
セキュリティゾーンは外部から作業場に向かって「更衣室」、「洗身室」、「前室」の順に配置されています。各室の間は隔離シートで隔離される形となり、通路の部分はカーテン式となります。
作業場から退出する場合は、「前室」、「洗身室」、「更衣室」の順に通っていきます。
前室
前室は、作業が終了した後に保護衣や作業用手袋、シューズ用カバーなど作業用の装備を外す場所です。また、前室には足拭きマットが設置されています。
作業用の装備を外した後は、これらの装備を全て廃棄し、作業着とマスクの状態で洗身室へと向かいます。
洗身室
洗身室とは、作業場から退出したときに身体をエアシャワーで洗う場所のことです。
作業場から退出して洗身室に入る時点では作業用装備を外しており、作業着とマスクの状態となりますが、その状態でエアシャワーを30秒以上浴び、作業着とマスクに付着しているアスベストの粉じんを除去します。
エアシャワーを十分に浴びたら更衣室へと向かいます。
更衣室
更衣室とは、作業場に入る前に保護衣やマスク、作業用手袋、シューズ用カバーなどを着用するためのスペースです。また、作業が終了した後にマスクを外すのは更衣室となります。
更衣室には更衣ロッカーが設置されているほか、うがい用の水、マスクを洗浄するための水、または濡れたぞうきん、マスクフィルター廃棄用ふた付き容器などを装備しておきます。
マスクの本体は使い回しとなり、フィルターのみが使い捨てとなります。マスクに付着したアスベストの粉じんは洗身室で除去しますが、アスベストの粉じんは全て除去されていない可能性もあることから、水を使ってマスクを洗浄します。
さらに、体内にアスベストが侵入することを防ぐため、更衣室内でうがいができるようになっています。
アスベストの粉じんを除去するための作業が全て終了した時点でセキュリティゾーンの外側に出られます。
アスベスト関連の作業においてアスベストの飛散を防ぐために、セキュリティゾーンは高い効果を発揮します。
セキュリティゾーン内の各室では、飛散を防ぐために行うことが定められているので、定められている内容を守り、アスベストの飛散と健康被害の防止に努めましょう。
セキュリティーゾーンの出入口での漏洩監視
・セキュリティーゾーンの出入口での漏洩監視は、次のいずれかの方法により行う 。
① セキュリティーゾーンの更衣室内に設置したマイクロマノメーター(精密微差圧計)が示す数値により、負圧が保持されているか否かを定期的に確認し、記録する。
② 隔離外部からスモークテスターや吹流し等により、更衣室入口の気流が除去作業室方向に流れているか否かを定期的に確認し、記録する
集じん・排気装置の設置
作業場内のアスベストを捕集してろ過した空気を外部へ排気しながら作業場内を負圧に維持するため 、JIS Z8122に定めるHEPAフィルタ付の集じん・排気装置を設置します。
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける局所排気装置
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける局所排気装置には、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す石綿等の粉じんの粒径に応じた除じん装置を設けなければならない。
5マイクロメートル未満:
ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置
5以上20未満:
ろ過除じん方式、電気除じん方式、スクラバによる除じん方式
20以上:
マルチサイクロンによる除じん方式、スクラバによる除じん方式、ろ過除じん方式、電気除じん方式
石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業において、作業者に使用させなければならない保護具
【石綿障害予防規則】
(吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置)
・「レベル1」の吹き付け石綿の掻き落とし、粉砕などの作業を隔離された場所で行う場合には、石綿則第14条の規定により、呼吸用保護具(電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る)及び保護衣を使用させなければならない。
・これは「レベル2」の耐火被覆材、断熱材、保温材であっても、切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業の場合は同様である。
・レベル3の成形板の場合は、切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業であっても、捕集効率99.9%以上の半面面体の呼吸用保護具及び、保護衣又は専用の作業衣を使用させる。
※ 半面形面体は鼻と口を覆い密着するように装着し、呼吸器を保護する(↔全面形面体は顔全体を覆い密着するように装着します。送気マスクにも対応する)
・また、成形板を原形のまま取り外すなど、とくにばく露量の少ない場合については、捕集効率95%以上の取替え式呼吸用保護具及び、保護衣又は専用の作業衣を使用させる。
試験研究のための輸入
試験研究のために石綿を輸入しようとするときは、あらかじめ都道府県労働局長の許可を得なければならない。
定期健康診断
・事業者は、石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、石綿則第40条の規定により、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、胸部のエックス線直接撮影による検査等の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
石綿事業を廃止しようとするとき
【石綿障害予防規則 第49条】
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に「作業の記録」「作業環境測定の記録」及び「特殊健康診断の個人票」を添付し、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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