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石綿(アスベスト)、石綿障害予防規則

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労働者災害補償保険法に基づく石綿による肺がん及び中皮腫の労災保一険給付支給決定件数

900件弱から1,000件余で推移

 

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石綿の3段階レベル

レベル1

・石綿含有吹き付け剤

 

レベル2

・石綿含有保温剤

・耐火被覆材

・断熱材

 

レベル3

・スレート(粘板岩を薄い板状に加工した建築材で、屋根材や外壁材として使用)

・Pタイル(塩化ビニル樹脂や炭酸カルシウムなどの原料を混ぜ、薄い板状に形成した単層構造の床材)

・その他石綿含有素材

 

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石綿則によるばく露防止対策

・石綿含有保温材の除去の作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。

・石綿含有保温材の除去の作業を行う作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を設け、排気を行うこと。

・石綿含有保温材の除去の作業を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること。

・石綿含有保温材の除去の作業を行う作業場所及び作業場所の出入口に設置した前室を負圧に保つこと。

・その日の作業を開始する前及び作業を中断したときは、前室が負圧に保たれていることを点検すること

 

作業環境測定

・6か月以内毎に1回(特有うるさい石渡じん)

・40年間保存

 

石綿事業を廃止しようとするとき

【石綿障害予防規則 第49条】

石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に「作業の記録」「作業環境測定の記録」及び「特殊健康診断の個人票」を添付しなければならない。

 

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