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総括安全衛生管理者

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法令

労働安全衛生法第10条(労安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条等)

 

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総括安全衛生管理者

・労働安全衛生法第10条では、 事業者は一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっている。

・ 事業者は、その選任は総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に行わなければならない

 

 

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総括安全衛生管理者の選任

総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

(常時使用する労働者数)

100人以上

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

 

(林さんは健康運がよく清掃中に100円拾った)

 

300人以上

製造業物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

 

(インフラ整備業の卸セイゾウさんは旅に出てゴルフ三昧)

 

1,000人以上

その他の業種

 

選任すべき者の資格要件

・当該事業場において、その事業の実施を実質的に総括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)

 

総括安全衛生管理者の職務

安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
ア 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
イ 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
ウ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
エ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
オ その他労働災害を防止するため必要な業務

(ア) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(イ) 危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(ウ) 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 

「安全衛生教育等推進要綱」(平成3年1月21日基発第39号)

総括安全衛生管理者

・総括安全衛生管理者に対して、随時に、労働災害の現状と防止対策等に関する事項について、安全衛生セミナーを実施すること

 

 

「統括安全責任者」とは?

・「統括安全衛生責任者」とは、特定事業といわれる「建設業」と「造船業」の元方事業者の現場において、元方事業者の従業員及び関係請負事業者の従業員の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を未然に防止するために、現場の安全面を統括する担当者を指します。

※ 元方事業者:

1つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者のこと。

数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者のこと。

※ 同一の場所:労働者の作業の混在性を考慮して定められます。例えば、ビルの建設工事であれば当該工事の作業場の全域、地下鉄道建設工事であれば当該工事の工区ごとが一般的です。

統括衛生責任者の選任が必要な事業者は「建築業関係」「造船業関係」に属する事業者です。これらの業種を特定事業と呼びます。

・関係労働者数が常時50人以上となる場合に、統括安全衛生責任者を選任しなければならない

・安全衛生責任者を設置する必要があるのは、建設業または造船業(特定事業)の現場です。特定事業の現場では複数の関係請負人(協力会社・下請会社)に仕事を請け負わせることが多く、このような、元方事業者の労働者と協力会社などの労働者が、同一の場所において作業を行うことを混在作業といいます。

・特定事業の一定規模以上の混在作業においては、労働災害防止のため、元方事業者が統括安全衛生責任者を、関係請負人が安全衛生責任者をそれぞれ選任する必要があります(労働安全衛生法第15条第1項または第3項)。安全衛生責任者は、請負事業者の代表として、現場の安全に対して責任を負う役割を担います

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