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定期自主検査

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定期自主検査の実施義務がある設備・装置

透過写真撮影用ガンマ線照射装置

1か月以内ごとに1回及び6が月以内ごとに1回

(放射線が出るので特に厳しい)

・局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置:

1年以内ごとに1回

(~装置は1年に1回)

特定化学設備およびその附属設備:

2年ごとに1回

 

※ 全体換気装置は自主検査は不要

※ アンモニア(第3類)は「特定化学設備」での出題の場合は、定期自主検査が必要。排液処理装置や換気装置での出題の場合は不要

※ 塩酸は「廃液処理装置」での出題の場合は、定期自主検査が必要。局所排気装置での出題の場合は不要

 

「自主的にガマンして局所を排除して特定」

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定期自主検査の記録の保存期間は「3年間」

・事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間」保存しなければならない。

 

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