職長等の教育
労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全衛生教育を行わなければならないこととされています。
※ 作業主任者への職長教育は不要
職長等教育の対象業種
・建設業
・製造業 ( ただし、次に掲げるものを除く。)
た ば こ 製 造 業
繊 維 工 業 ( 紡 績 業 及 び 染 色 整 理 業 を 除 く 。)
衣 服 そ の 他 の 繊 維 製 造 業
紙 加 工 品 製 造 業 ( セ ロ フ ァ ン 製 造 業 を 除 く 。)
新 聞 業 ・ 出 版 業 ・ 製 本 業 及 び 印 刷 物 加 工 業
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業
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