作業環境測定士(第一種、第二種)
・作業環境測定士は、職場の有害物質などの測定をおこない、環境改善を図ると同時に労働者の健康を守ることも主な職務とする国家資格です。
・作業環境測定士には、デザイン、サンプリング、分析(解析を含む)のすべてを行うことができる「第一種作業環境測定士」と、デザイン、サンプリング、簡易測定器による分析業務のみができる「第二種作業環境測定士」の2種類があります。
第一種作業環境測定士
・デザイン、サンプリング、分析(解析を含む)のすべてを行うことができる
・第一種作業環境測定士は「鉱物性粉じん」「放射性物質」「特定化学物質」「金属類」「有機溶剤」のそれぞれ独立した資格となります。
第二種作業環境測定士
・ザイン、サンプリング、簡易測定器による分析業務のみができる。
・第二種ができる分析は、主にデジタル粉じん計による粉じん測定と、検知管を用いた一定の有機溶剤または特定化学物質の測定です 。それ以外の分析は第1種の領域です 。
作業環境測定士に測定を実施させなければならない作業場(指定作業場)
指定作業場とは:
・作業環境測定士等が作業環境測定を行わなければならない作業場を「指定作業場」と呼ぶ。
指定作業場(作業環境測定士等が作業環境測定を行わなければならない作業場):
・常時特定粉じん作業(土石、岩石、鉱物、セメント、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業)を行う屋内作業場
・第一類又は第二類の特定化学物質(特別有機溶剤を用いた一部の業務を除く。)を製造し、取り扱う屋内作業場
・石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
・コークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
・鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場(半田つけ作業、釉薬による絵付け作業などは除かれる。)
・第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)
・放射性物質取扱作業室又は事故由来廃棄物等取扱施設(空気中の放射性物質の濃度の測定)
「放石鑑定士特有の鉛のじん」
(ほう:空気中の放射性物質 石:石綿 特:特定化学物質 有:有機溶剤 鉛:鉛 じん:鉱物粉じん)
個人サンプリング法
・個人サンプリング法による測定を行うためには、通常の作業環境測定士の資格に加え、国が指定する「登録講習」を修了し、その旨を登録する必要がある。
・また個人サンプリング法による測定の実施においては、個人サンプリング法について登録されている作業環境測定士による実施、または同様に登録されている作業環境測定機関か、指定測定機関への委託が必要。
・個人サンプリング法についての登録は第二種作業環境測定士でも可能。
・個人サンプリング法は個人サンプリング法について登録をうけた第二種作業環境測定士でも実施可能である
・第一種作業環境測定士であれば、個人サンプリング法に係る登録を受けていなくても、登録を受けている指定作業場の種類について、個人サンプリング法に係る分析の業務を行ことができる。
・作業環境測定機関が、事業場の委託を受けて指定作業場について個人サンプリング法による作業環境測定を実施する場合、作業環境測定機関として個人サンプリング法について登録を受け、かつ、個人サンプリング法について登録を受けた作業環境測定士にデザインおよびサンプリングを行わせなければならない。
・指定作業場でない作業場での個人サンプリング法は、個人サンプリング法について登録を受けていない作業環境測定士であっても行うことができる。
参考:作業環境測定士試験について
第一種・第二種作業環境測定士 共通科目
労働衛生一般(衛生一般)
労働衛生関係法令(関係法令)
作業環境について行うデザイン・サンプリング(デザイン)
作業環境について行う分析に関する概論(分析概論)
第一種・第二種作業環境測定士 選択科目
有機溶剤
鉱物性粉じん(粉じん)
特定化学物質(特化物)
金属類
放射性物質(放射線)
労働衛生コンサルタント受験のためにおさえておくべき作業環境測定士試験範囲
労働衛生一般(衛生一般)
労働衛生関係法令(関係法令)
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