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衛生管理者

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衛生管理者

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。

衛生管理者の資格

・衛生管理者は、

「第一種衛生管理者免許を有する者」若しくは

「衛生工学衛生管理者免許を有する者」又は

「医師」

「歯科医師」若しくは

「労働衛生コンサルタント」から選任しなければならない。

そして、衛生管理者は原則として当該事業場に専属でなければならない。

・選任すべき衛生管理者の人数は事業場の労働者数に応じて決められている。

・「第一種衛生管理者免許」を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができる。

・「第二種衛生管理者免許」を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができる。

2人以上の衛生管理者を選任する場合で、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該者のうち一人については専属でなくてもよい(つまり、医師又は歯科医師については専属の者としなければならず、労働衛生コンサルタントも1人は外注のコンサルタントでよいが、その一人を除いては専属の者としなければならない)。

衛生管理者の専任

・「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。

・さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。

 

事業場労働者数と衛生管理者の選任数

「50人以上」は覚える

・50の右に2と記載

・2の下に、5,2×5=10,20,30と縦に書き、さらに100倍して200,500,1000,2000,3000とする

・その数字を、それぞれ左下端に書き写す

・左端の列の数字に全て超(ごえ、ごえ、ごえ・・・)

・右欄に衛生管理者数を上から1,2,3,4,5,6人と書く

 

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衛生管理者の職務

衛生管理者は、

(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

・安全衛生に関する方針の表明に関すること。

・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 

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巡視義務

・衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

 

 

衛生管理者の選任(専任と衛生工学衛生管理者)

衛生管理者の専任

次に掲げる事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者にしなければなりません。

① 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場(千人で専任)
② 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
(参考)労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務

・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

・異常気圧下における業務

・削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

・重量物の取扱い等重激なる業務

・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

・その他厚生労働大臣の指定する業務

 

衛生工学衛生管理者

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号外に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

(参考)労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から5号まで若しくは第9号に掲げる業務

・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務(1号)

・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務(3号)

・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務(4号)

・異常気圧下における業務(5号)

・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務(9号)

 

衛生工学衛生管理者の選任が必要でない有害業務(4つ)

・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

・削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

重量物の取扱い等重激なる業務

ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

 

重量級 シンドウ(振動)vs ボイラー(騒音) 寒冷地マッチ 高額賞金なし(工学免許必要なし)

 

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