衛生管理者とは?
・職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。
・選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められています。また、誰でも良いわけでなく、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要です。
・「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
衛生管理者は、
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
試験範囲、時間
「労働衛生」
「労働生理」
の3つの科目から出題されます。
・第一種は全44問、第二種は全30問で、試験時間は3時間
(1問につき4分程度で、時間的には十分余裕あり)
過去問
・「安全衛生技術試験協会」のホームページで半年に1回(4月、10月)に公表問題が掲載される
・新潟ウェルネスのホームページには解説付き過去問あり
・こちらのサイトでは詳しい解説もあり、非常に有益です。
セミナー
試験について
試験手数料
8,800円
受験申請書の受付開始・受付締切
試験日の2か月前から受付開始
試験日の14日前の消印まで
試験時間
衛生管理者試験の試験時間は第一種・第二種ともに13:30~16:30の3時間
試験場、日程
試験は基本平日、週2回程度開催
東京会場
所 在 地 :東京都港区海岸1-11-1
ニューピア竹芝ノースタワー21階
その他、地方での出張試験場も設けてくれている。
Dr.Gawasoの「第一種衛生管理者試験 試験勉強記」
・労働衛生コンサルタント試験に向けた勉強のついでに、お試しで受験してみることにした。
・受験日は地元の地方会場での開催に合わせて設定。
・準備期間は約7か月間。労働衛生コンサルタントの試験勉強を兼ねて(試験で問われる範囲は同じだが、内容的には運泥の差がある)。
参考書、問題集
・どんな試験でもいえることだが、「過去問に始まり、過去問に終わる」
・使用したこの2冊。参考書の方は図表も充実しておりよいのではないか。
・参考書にも例題は載っているが、これだけでは足りないと思われる。
・問題集は繰り返しやった(3周)。これで十分と思われる。
・基本的に、通信講座やセミナー受講までは必要ないと思われる。
Youtube動画サイト
・無味乾燥な用語の暗記には語呂が有効で、必須だと思う。
・下記Yotubeチャンネルが出色。あとは自分でも作ったりした。
参考サイト
・非常に有効。
・問題集の解説で曖昧な部分を補完するのに役立つ。
合格までに必要な勉強時間
・ある資格講座のサイトには「1日1時間コンスタントに学習できるなら、学習期間は第一種が3か月強」と記載されている。
・基本的にこの試験を受ける方は仕事の片手間で試験対策をしなければならない方が多いだろう。
・肌間隔としては3か月あれば、語呂を多用することで最低合格ラインには達するのではないか。
実際に受験した感想(2024年9月、地方会場)
試験場について
・約2000人が同時に受験、圧巻の試験場光景。
・駐車場大混雑(何とかしてほしい、〇✕メッセさん)
・衛生管理者以外にボイラー技士やクレーン運転士の試験も同時に行われたが、ほとんどが衛生管理者。その多さにびっくり(そんなに人材が必要な資格なの?)
・受験者の人柄としては、事務職風の人、若い人、ガテン系の人など様々(皆様お疲れ様です)。
実際の試験
・1問4分計算。時間的には余裕あり。
・実際には1時間弱で一通り終了。
・試験開始1時間で退出可能。早く終わらせて遊びに行こう!
試験で迷った内容
衛生工学衛生管理者
・500人以上の労働者がいる事業場において、有害業務に常時30人以上の作業員を従事させる場合は衛生工学衛生管理者の配置が必要である
・これは衛生管理者の専任条件の一つ(ちなみに、もう一つの条件は「常時1000人を超える労働者を使用する場合」)とに似ているが、有害業務のうちで「重量物、振動、騒音、寒冷」では工学衛生管理者は不要。
特定粉じん作業
・「袋詰め」は特定粉じん、「投げ入れ」は特定ではない。
・「アーク溶接」は特定ではない
局所排気装置
これが出た!
・グラインダー型
レシーバー式の一つ
発散源から飛散速度を利用したもの。
血液量、出血
・体重の8%(13分の1)
・短時間に3分の1が失われると生命が危険な状態になる
適用法令
・前回も出た新傾向問題。今回は「ベンゼン」
・ベンゼンは「特定化学物質第2類物質」に相当する
→適用法令は「特定化学物質障害予防規則」である(有機溶剤中毒予防規則ではない)
・ドライアイス
→酸素欠乏症等防止規則
労働時間の延長が2時間を超えてはならないもの(就業制限業務)
一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五 異常気圧下における業務
六 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
七 重量物の取扱い等重激なる業務
八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務(坑内労働)
休憩時間
労働基準法第34条「休憩時間の最低ライン」
労働基準法では、労働者がとる休憩時間の最低ラインが以下のように明記されています。
・労働時間が6時間から8時間以内、最低休憩時間は45分
・労働時間が8時間を超す場合、最低休憩時間は1時間
・「1日の労働時間は8時間まで」と決められているため、休憩時間は「基本的には0分か45分」となるはずですが、仮に8時間を超えて労働する場合、最低休憩時間は1時間とる必要があります。
・なお、8時間以上はどれだけ働いても最低休憩時間は変わりません。8時間を超えて労働する場合は時間外労働となりますが、時間外労働内に追加で休憩時間を与えられるよりは早く帰宅したいと思うのが労働者の心理だということから、残業の有無にかかわらず休憩時間をあらかじめ1時間と定めている企業もあります。
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が出た
1 安全衛生管理体制の確立等
(1)経営トップによる方針表明及び体制整備
高齢者労働災害防止対策を組織的かつ継続的に実施するため、次の事項に取
り組むこと。
ア 経営トップ自らが、高齢者労働災害防止対策に取り組む姿勢を示し、企業全体の安全意識を高めるため、高齢者労働災害防止対策に関する事項を盛り込んだ安全衛生方針を表明すること。
イ 安全衛生方針に基づき、高齢者労働災害防止対策に取り組む組織や担当者を指定する等により、高齢者労働災害防止対策の実施体制を明確化すること。
ウ 高齢者労働災害防止対策について、労働者の意見を聴く機会や、労使で話し合う機会を設けること。
エ 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会等」
という。)を設けている事業場においては、高齢者労働災害防止対策に関する事項を調査審議すること。
2 職場環境の改善
警報音等は、年齢によらず聞き取りやすい中低音域の音を採用する、音源の向きを適切に設定する、指向性スピーカーを用いる等の工夫をすること。
3 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
安全作業に必要な体力について定量的に測定する手法及び評価基準は安全衛生委員会等の審議を踏まえてルール化すること
熱中症
・Ⅰ度は「めまい、失神(立ちくらみ)、生あくび、大量の発汗、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)」、意識障害を認めないもの(JCS 0)
・熱順化には7日以上かけて
育児休業、育児時間??
・男性でも取れる?
・有給扱いでなくてよい
・申し出がなければ付与しなくていよい
・休憩時間とは別枠??
・「育児休業」は、育児介護休業法という法律にもとづいて、取得することができます。この法律は、仕事と家庭の両立支援を図ることを目的として作られました。育児介護休業法において、子を養育しながら働く労働者への支援制度として、育児休業のほかにも、所定労働時間の短縮、所定外労働・法定時間外労働・深夜労働の制限、子の看護休暇等の制度が定められています。これらの制度は、男性労働者も女性労働者も変わらず、権利を行使することができます。
・ 一方、「育児時間」は、労働基準法67条に定められている制度です。その内容は、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに、1日2回、各30分の生児を育てるための時間を請求することができるというものです。1日の労働時間が4時間以内の場合は、1日1回、30分だけでもよいことになっています。育児時間中を有給とするか無給とするかは、当事者間(労働者と使用者の間)の取り決めにより、自由とされています。また、育児時間は、労働時間の途中でなくても、勤務の始めや終わりに取ってもよく、また1回にまとめて60分で取ることも認められています。
実は、もともと育児時間の制度趣旨は、授乳のための時間を確保することにありました。そのため、対象は女性労働者に限られているのです。しかし、条文にある「生児を育てるための時間」とは、授乳に限らず、その他の世話のための時間(たとえば、保育所への送り迎えなど)を含むと解釈されています。そのため、育児時間は男性労働者も対象にするべきであるという主張もあります。
育児時間は休憩時間とは別物です。例えば、1日の労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取得することが労働基準法で定められています。そのため、1時間の休憩後に続けて30分の育児時間を取ることも可能です。
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