診断区分(医療区分):日本人間ドック学会による
A:異常なし
B:軽度異常
C:要再検査・生活改善
D:要精密検査・治療要医療
E:治療中
B:軽度異常
C:要再検査・生活改善
D:要精密検査・治療要医療
E:治療中
・2022年4月より日本人間ドック学会の判定区分に関する表記が改定された。「 D1:要治療」「 D2:要精検」を併合し「 D:要精密検査・治療」に変更された。
・また「値の高低・所見によって要精密検査,要治療を使い分けしてもよい」とされた。
・「 C :要経過観察」の表現が「 C:要再検査・生活改善」に変更となった
・この結果の中で、異常の所見があると診断された従業員に対して、健康診断実施日から3ヶ月以内に、以下の3つの就業区分に従って医師等(産業医(50人以上の事業場)または地域産業保健センターの登録産業医など(50人未満の事業場))から意見聴取し、その内容を健康診断個人票へ記載することになっています。
・総合判定には、就業上の措置を行うための「就業区分」と、医療上の措置や保健指導に活かすための「保健指導区分」がある
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