過重労働によると思われる事故が発生した場合の措置
産業医等の助言または労働衛生コンサルタントの活用を図りながら原因の究明および再発防止の徹底を図る。
① 原因の究明
・労働時間の適正管理
・労働時間及び勤務の不規則性
・健康診断及び面接指導、等
② 再発防止
・衛生委員会等の調査審議
・再発防止対策
産業医等の助言または労働衛生コンサルタントの活用を図りながら原因の究明および再発防止の徹底を図る。
・労働時間の適正管理
・労働時間及び勤務の不規則性
・健康診断及び面接指導、等
・衛生委員会等の調査審議
・再発防止対策
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