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感染症法に基づく医師の届出

 

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感染症法による分類

1類感染症:全員の入院が必要

2類感染症:状況に応じて入院

3類感染症:入院は求めないが、特定の業務への就業制限(飲食業など)

4類感染症:消毒、動物への措置が必要(マラリア)

5類感染症の一部:届け出で情報収集を行う

侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出をお願いします。その他の感染症は7日以内)

新型インフルエンザ等感染症 :ただちに届出をお願いします。

 

 

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届出の対象となる感染症の種類

・全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握)があります。

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1.全数把握(全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症)

・全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、掲載の届出様式により最寄りの保健所に届け出てください。

対象となる疾患

1類感染症:全員の入院が必要

2類感染症:状況に応じて入院

3類感染症:入院は求めないが、特定の業務への就業制限(飲食業など)

4類感染症:消毒、動物への措置が必要

5類感染症の一部:届け出で情報収集を行う

侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出をお願いします。その他の感染症は7日以内)

新型インフルエンザ等感染症 :ただちに届出をお願いします。

 

注:診断から7日以内に届出が必要な感染症

アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型肝炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、日本脳炎などを除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症(→壊死性筋膜炎)、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、麻しん風しん、水痘(入院例に限る)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、播種性クリプトコックス症、薬剤耐性アシネトバクター感染症

※ 侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出

 

2.定点把握(指定した医療機関が、患者の発生について届出を行う感染症)

・定点として指定された医療機関は、対象の感染症の発生状況を指定の期間(週又は月)ごとにとりまとめて、保健所に届け出てください。

対象となる疾患

5類感染症の一部

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