事業者が高圧作業主任者に携行させなければならないもの
・事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。
酸素ばく露量の制限
・高圧則第16条により、高圧室内作業者の酸素ばく露の制限が定められている
・実務においては、酸素中毒を防止するため、呼吸ガス中の酸素分圧は通常で 1.4 気圧以下、特別な場合でも 1.6 気圧以下に保ち、酸素分圧に応じた潜水時間の制限も必要となる。
連絡員
・事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(次項において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。
「気こう室」とは
・高気圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という) が作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。
高圧室内業務と潜水業務に共通する課題
・水深40mを超える潜水作業では、ヘリウム混合ガスを呼吸ガスとする。
酸素ばく露量の算出
・酸素ばく露量の算出の際は、UPTD(肺酸素毒性量単位)をその単位として用いる。
Unit Pulmonary Toxic Dose (UPTD)
定義:
1気圧で100%の酸素を1分間呼吸すること により生ずる肺毒性の度合。
高分圧酸素による肺機能障害として、肺活量の減少を指標にした毒性単位
コメント