事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
労働安全衛生法(安衛法)における快適職場づくり
・安衛法第71条の2では「事業者は、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない」旨を定めています。
・同法第71条の3では、その事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置を適切かつ有効に実施するため、厚生労働大臣により「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(平成4年労働省告示第59号)(快適職場指針)が公表されています。
・この快適職場指針のめざすものは、「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」です。
(快適職場指針の概要)
「快適職場指針」では、次の4つの視点から措置を講じることが望ましいとしています。
[1]作業環境
不快と感じることがないよう、空気の汚れ、臭気、温度等の作業環境を適切に維持管理すること。
[2]作業方法
心身の負担を軽減するため、相当の筋力を必要とする作業等について、作業方法を」改善すること。
[3]疲労回復支援施設
疲労やストレスを効果的に癒すことのできる休憩室等を設置・整備すること。
[4]職場生活支援施設
洗面所、トイレ等職場生活で必要となる施設等を清潔で使いやすい状態にしておくこと。
快適な職場環境づくりを進めるに当たって考慮すべき事項
・「快適職場指針」では、快適な職場環境づくりを進めるに当たって考慮すべき事項として、
[1] 継続的かつ計画的な取り組み
[2] 労働者の意見の反映
[3] 個人差への配慮
[4] 潤いへの配慮
の4点をあげています。
コメント