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皮膚障害等防止

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令和6年4月1日から、皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に 「不浸透性の保護具の使用」 が義務化されます

・令和6年4月1日から、皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に 「不浸透性の保護具の使用」 が義務化されます。

・皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル、リーフレット(概要)が示されていますので、ご確認下さい。

皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(厚労省)

001216985

 

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背景等

・我が国における化学物質による健康障害事案(休業4日以上:がん等遅発性疾病除く。)は年間 400 件程度で推移している。この障害事案の中では、経皮ばく露による皮膚障害が最も多く、吸入・経口ばく露による障害発生件数の約4倍程度存在する。

・また、最近では、オルト-トルイジンや MOCA(4,4’-メチレンビス(2-クロロアニリン))と言った、皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され発がん(膀胱がん)に至ったと疑われる事案も発生している。

・このような背景を受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう。)を製造又は取り扱う場合は、不浸透性の保護具の使用が義務付けられた。

・また、併せて皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれのないことが明らかでない化学物質等を製造し、又は取り扱う場合は、適切な保護具の使用が努力義務となった。

・また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが義務付けられた。

 

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皮膚等障害化学物質

・皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質を「皮膚等障害化学物質」という。

・皮膚等障害化学物質は、「皮膚刺激性有害物質」「皮膚吸収性有害物質」で構成されます。

皮膚刺激性有害物質

・国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されている化学物質。

ただし、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等の特別規則において、皮膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。

皮膚吸収性有害物質

皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質。ただし、特化則等の特別規則において、皮膚または眼の障害等を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。

 

Q:どうやって適切な保護具を選ぶのですか?

皮膚等障害化学物質等の製造 ・取り扱い時に「不浸透性*の保護具の使用 」が義務化されます

以下の手順1から4に従って適切な不浸透性の手袋を選定します

 

化学防護手袋の選定

耐透過性クラス

JIS T 8116(化学防護手袋)では、「透過」を「材料の表面に接触した化学物質が、吸収され、内部に分子レベルで拡散を起こし、裏面から離脱する現象」と定義しています。

試験化学物質に対する平均標準破過点検出時間を指標として、耐透過性を、「クラス1」(平均標準破過点検出時間10分以上)から「クラス6」(平均標準破過点検出時間480分以上)の6つのクラスに区分しています。数字が大きいほど、耐透過性が優れており、長く使用できることを示します。

 

作業分類、作業時間及び使用可能な手袋の対応表

 

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