電離放射線従事者の被ばく限度
電離放射線従事者の被ばく限度:
●男性、妊娠の可能性がない女性 :100mSv/5年間かつ50mSv/年
●妊娠する可能性がないと診断されたものを除く女性(=妊娠可能性がある女性):5mSv/3ヵ月
(三日月にごめんで日妊娠可能→三日月:3か月、ごめん:5mSv、妊娠可能)
(巫女さん)
●妊娠と診断された女性 :
・内部被ばく(実効線量):実効線量は妊娠期間中に1mSv以下
・腹部表面に受ける外部被ばく(等価線量):等価線量は妊娠期間中に2mSv以下
(赤ちゃんは姫→赤ちゃん:妊婦、姫;1mSvまで)
●眼の水晶体 :100mSv/5年かつ50mSv/年
●皮膚 :500mSv/年
男性、妊娠の可能性がない女性
男性、妊娠の可能性がない女性放射線業務従事者の被ばく限度:
・男性、妊娠の可能性がない女性の放射線業務従事者が管理区域内において受ける実効線量は、5年間につき100ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
(恋多きikko、 kinkiは100点
→こ;5年、いおお;100mSv、いっ;1年、こう;50mSv、kinki;緊急、100点;100mSv)
【電離放射線障害防止規則】
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第4条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が5年間につき100ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
緊急時:100mSv
(恋多きikko、 kinkiは100点
→こ;5年、いおお;100mSv、いっ;1年、こう;50mSv、kinki;緊急、100点;100mSv)
妊娠可能女性、妊娠中の女性
妊娠可能女性の被ばく管理:
実効線量を3月間につき5mSvを超えないようにしなければならない。
(三日月にごめんで日妊娠可能→三日月:3か月、ごめん:5mSv、妊娠可能)
(巫女さん)
【電離放射線障害防止規則】
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第四条
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するもの(妊娠と診断されたもの)を除く。)の受ける実効線量については、3月間につき5ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
妊娠と診断された女性の被ばく管理:
・内部被ばく(実効線量):実効線量は妊娠期間中に1mSv以下
・腹部表面に受ける外部被ばく(等価線量):等価線量は妊娠期間中に2mSv以下
(赤ちゃんは姫→赤ちゃん:妊婦、姫;1mSvまで)
線量の測定結果の確認、記録等
・事業者は、一日における外部被ばくによる線量1センチメートル線量当量について1ミリシーベルトを超えるおそれある労働者については、外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない
放射線業務従事者の受ける等価線量(眼の水晶体、皮膚)
令和3年4月1日から「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(増補版)
000807285
眼の水晶体に対する被ばく規制:
・放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量については5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
・健康診断を行う年の前年1年間に、眼の水晶体に受けた等価線量が20mSvを超え、かつ当年1年間に眼の水晶体に受ける等価線量が20mSvを超えるおそれのある方については、電離放射線健康診断の白内障に関する眼の検査を省略することは適当ではない(電離則第56条第3項)。
・このような方の白内障に関する眼の検査は、眼科医により行われることが望ましいです。
・緊急作業に従事する場合は、その緊急作業に従事する間に水晶体に受ける等価線量については、300 ミリシーベルトを超えないようにしなければならない(電離則第7条第2項)。これは、電離則第5条第1項(放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量は、5年間につき 100 ミリシーベルト及び1年間につき 50 ミリシーベルトを超えないようにしなければならない)の例外規定である。
皮膚に対する被ばく規制:
・管理区域内において放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量は、1年間につき500ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
・外部放射線による皮膚の等価線量の算定は、中性子線の場合を除き、70μm線量当量によって行われなければならない(等価線量を実際に求めることは困難なため、皮膚の表面からの距離が70µmの部位の線量当量を、皮膚の等価線量とみなすということ)。
電離放射線健康診断
電離放射線健康診断:
検査項目:
・被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
・白血球数及び白血球百分率の検査
・赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
・白内障に関する眼の検査
・皮膚の検査
放射線従事者の眼に生じる恐れがある健康障害
疾患
・放射線白内障
・放射線網膜症
放射線業務従事者の健康障害予防
健康障害を予防するための等価線量の限度
放射線業務従事者の眼の水晶体、皮膚の被ばく限度
【電離放射線障害防止規則】
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき50ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策:
【健康障害を予防するための措置】
・眼を放射線から守るための、医療向け可動式の防護アクリルガラス等の遮蔽物の使用

・放射線源を遠ざける
・放射線防護用めがね等の個人用保護具の使用

・電離放射線健康診断の実施
・放射線業務従事者に対する研修・教育の実施
放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について
医療現場における放射線防護
医療現場における放射線防護:
「医療現場における放射線防護」として、「照射条件の工夫」、「散乱線の遮蔽」、「放射線業務従事者の行動に関する留意点」、「個人用保護具」の4つがある。
① 照射条件の工夫
・医療現場において、放射線照射を最小限に抑えつつ、診療可能な最低限な画質となるように、出力、パルスレート(1秒間に放射線が出射される回数)や撮影枚数、照射範囲を調整すること、画像検出器と患者を可能な限り近づけること、が挙げられる。
② 散乱線の遮蔽
・患者に照射されたX線は、そのほとんどが患者の体内に吸収されてしまうが、吸収されなかった一部の放射線が受像機に到達して画像を結ぶ。しかし、一部は、患者の体内で散乱を繰り返した後に患者の体外に放出される。これが「散乱線」で、医療スタッフの被ばくの原因となる。
・散乱線は、被曝線量を増加させる原因となるため、医療現場では散乱線を遮蔽することが求められる。
・「散乱線」を遮蔽へいする方法としては、散乱線を遮蔽するシールドやカーテン、防護板の設置、遮蔽部分の隙間から散乱線が入射しないようにする、散乱線源から距離をとる、などが行われる。
③ 放射線業務従事者の行動に関する留意点
・被ばく防止対策の基本は、遮蔽する、時間を短くする、距離を離すの3点である。
時間:放射線照射時間を最小限にとどめる
距離:放射線源、散乱線源を意識し、可能な限り距離をとること
遮蔽:適切な遮蔽を用いること
個人線量計を着用:放射線被曝量をモニタリングする
放射線業務従事者特殊健康診断
④ 個人用保護具
放射線を防護するため、必要に応じて以下の個人用防護具を使用する。
・防護めがね(軽量タイプから重量タイプのものがあり、鉛当量が異なる。)
・防護手袋
・防護衣(防護エプロン(背面が開いており腰への負担が少ない。)、防護コートなど)
・防護クロス

放射線防護の原則
国際放射線防護委員会(ICRP)の防護の三原則
放射線防護の原則には、「正当化」「防護の最適化」「線量限度の適用」の3つがあります。
【正当化】
放射線による健康影響には確率的なものがあり、安全と危険を明確に区分することはできない。
そのため、どんなに小さくとも有限のリスクがあるものとして、「リスクを容認できる」ことを基準に、防護のレベルが考えられている。
【防護の最適化】
ALARA(As Low As Reasonably Achievable)の原則(アララの原則):
・放射線防護の基本原則のひとつで、個人の被ばく線量や人数を、経済的及び社会的要因を考慮に入れたうえ、合理的に達成できるかぎり低く保つことをいう。
・放射線を伴う行為のメリットが放射線のリスクを上回る場合は、合理的に達成可能な限り被ばく量を減らして、放射線を利用するという放射線防護の原則で、英語の頭文字から「ALARA(アララ)の原則」と呼ばれている。
・必ずしも被ばくを最小化するというのではなく、社会・経済的なバランスを考慮しつつ、可能な限り被ばくを少なくするよう努力するということである。
【線量限度の適用】
線量限度は、管理の対象となるあらゆる放射線源からの被ばくの合計が、その値を超えないように管理するための基準値です。
線量限度は、安全と危険の境界を示す線量でもありません。
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