「職業性疾病」と「作業関連疾患」の違い
職業性疾病
・「職業性疾病」とは、医学用語で「業務上疾病」とも呼ばれ、特定の業務に従事していることによってかかる、もしくはかかる確率が非常に高くなる病気の総称です。
・労働基準法では、業務に起因して発生した負傷または疾病として定義されており、使用者は災害補償を行わなければなりません。
・労働災害として認定される職業性疾病の治療費は、全額労働保険が負担することになります。
職業性疾病の例
騒音による難聴
化学物質を扱うことによる中毒症状
手を使う業務で生じた頸肩腕障害
重量物を取り扱う作業による筋肉や関節の疾患
長時間の不適切な姿勢による腰痛
振動工具による神経障害
パソコンや電子機器の反復操作による運動器症候群
作業関連疾患
・職業病が特定の作業によって出現する特有な病気であるのに対して、一般の人がだれでもかかる日常的な病気のうち、特に、職場の環境、労働時間、作業による負荷などの影響によって、進行や発症の危険性が高くなる病気を作業関連疾患とよんでいます。
・作業関連疾患は、労働に伴うストレスや過労が直接的あるいは間接的に原因になるため、発症時および発症前の作業の状況によっては、労災補償の対象として認定されることもあります。
作業関連疾患の例
・問題行動(喫煙、過剰な飲酒、過食など)
・心因性疾患(不定愁訴、神経症、うつ状態)
・高血圧
・虚血性心疾患
・慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫、気管支端息)
・運動器系障害(腰痛、頚肩腕症候群)
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