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第3管理区分の事業場に対する措置の強化

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作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化(令和6年4月以降)

作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化(省令の内容)

作業環境測定の結果、第三管理区分にあたる作業場がある事業場の皆さまへ(厚労省)

 

法令で作業環境測定が義務付けられている特別則(特化則・有機則・鉛則・粉じん則等)対象物質を取り扱う作業場の作業環境測定結果が第3管理区分となった事業場に対する措置が令和6年4月より強化されました。

 

第3管理区分の事業場に対する措置:

 

 

(1)第3管理区分評価後の改善措置の結果、再度第3管理区分と評価された作 業所がある事業場の義務

今回の措置強化では、第3管理区分評価後の改善措置の結果、再度第3管理区分と評価された作業場所がある事業場に対して下記の義務が課せられます。

① 当該場所の作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部作業環境管理専門家の意見を聴くこと。

② 当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、当該改善措置の効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価すること。

 

(2)上記①で作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、及び上記②の測定評価の結果なお第三管理区分に区分された場合の義務

① 個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有
効な呼吸用保護具を使用させること。(告示事項)
② ①の呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。(告示事項)
③ 保護具着用管理責任者を選任し、(2)及び(3)の管理、作業主任者等の職務に対す
る指導(いずれも呼吸用保護具に関する事項に限る。)等を担当させること。
④ (1)①の作業環境管理専門家の意見の概要及び(1)②の措置及び評価の結果を労働者に周
知すること。

⑤ 上記措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署に届け出ること。

(3)(2)の場所の評価結果が改善するまでの間の義務

①6月以内ごと(鉛の場合は1年以内ごと)に1回、定期に、個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

②1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。

(4)その他

個人サンプリング法等による測定結果、測定結果の評価結果、呼吸用保護具の装着確認結果を3年間(粉じんに係る測定結果及び評価結果については7年間)保存すること。

 

 

 

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