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労働衛生保護具

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労働衛生保護具とは

作業中の事故や危険から身体を守るために装着するもの。

労働安全衛生法では、一定の作業・環境のもとでは、事業者は作業者に保護具を使用させなければならないと規定しており、作業の種類によって、作業帽・保護帽・保護衣・保護手袋・保護長靴・防じんマスク・防毒マスクなどを使用することとなっている。

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譲渡、貸与、設置の制限

厚生労働大臣が定める規格、または安全装置を具備しなければ譲渡、貸与、設置してはならないもの

① 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するもの)

② 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働大臣省令で定めるもの)
(ハロゲンガス用、一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用防毒マスク)

③ 再圧室

④ 潜水器

⑤ 波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置

⑥ ガンマ線照射装置

⑦ 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

⑧ 電動ファン付き呼吸用保護具(法改正により追加)

 

「賽銭ガマンせー 機関車防マスのファン」

(さい:再圧室 せん:潜水器 ガマン:ガンマ線 機関車:内燃機関を内臓するチェーンソー 防マス:防毒、防じんマスク ファン:電動ファン付き呼吸用保護具 )

 

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定期自主検査

ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影の用に用いられるもの(1か月以内毎に1回または6か月以内毎に1回)

局所排気装置、プッシュプル型換気装置(1年以内毎に1回)

除じん装置(1年以内毎に1回)

排ガス処理装置及び廃液処理装置で労働省令で定めるもの(1年以内毎に1回)

特定化学設備及びその付属設備(2年以内毎に1回)

 

※ 結果は3年間保存

※ 全体換気装置は自主検査不要

※ 「~装置」は1年に1回

※ アンモニア(第3類)は特定化学設備での場合は定期自主検査が必要だが、廃液処理装置や換気装置では定期自主検査は不要

※ 塩酸は廃液処理の場合は定期自主検査が必要だが、局所排気装置の場合は不要

 

「自主的にガマンして局所を排除して特定」

 

 

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