就業制限業務(免許が必要な業務:施行令第20条)
都道府県労働局長の当該業務に係る免許が必要な就業制限業務(施行令第20条:就業制限業務):
1.潜水業務(潜水士)
潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務で、水深 10 メートル未満の場所におけるもの
2.クレーン運転
つり上げ荷重5トン以上 のクレーンの運転
(クレーン運転士)
3.移動式クレーン運転
整地・積込みなどの移動が可能な構造のクレーンの運転
(移動式クレーン運転士)
4.デリックの運転
デリック(原油採掘、荷役用の塔状クレーン)の運転
(デリック運転士)
5.揚貨装置の運転
港湾などに設置される揚貨装置の運転
(揚貨装置運転士)
6.ボイラーの取扱い
厚生労働省令で定める危険・有害なボイラー
(1級ボイラー技士・2級ボイラー技士)
7.高圧室(ケーソン)内作業用設備の運転
圧気工法に使用する 圧縮機などの装置の運転
(高圧作業に関連する免許)
※注意:
高圧室内作業そのものは免許不要で、必要なのは作業主任者(技能講習)。
ただし「圧気設備の運転」は免許対象。
8.採石のための発破の取扱い
特定の爆発物を使用する行為
(採石のための発破技士)
※火薬類取扱は「火薬類取締法」の免許と併存する部分があります。
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