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「個人ばく露測定」を行う必要がある場合

個人ばく露測定に関する法令

「個人ばく露測定」を行う必要がある場合:

 

切羽に近接する場所の粉じん濃度等の測定(令和3年4月1日施行)

・試料空気の採取方法は以下の方法で行う (ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン第3の5 (1)ア)。

①定置式の試料採取機器を用いる方法

②作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法

③車両系機械(※) に装着されている試料採取機器を用いる方法

※動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる機械。

 

溶接ヒュームの濃度測定 (令和3年4月1日施行)

・試料空気の採取は、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器 (※)を用いる方法により、濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる (特定化学物質障害予防規則第38条の21第6項)。

※試料採取機器の採取口は労働者の呼吸域に装着

 

第三管理区分改善困難作業場所での濃度測定(令和6年4月1日施行予定)

・作業環境管理専門家が第三管理区分の改善困難と判断した場所等において、個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。

 

リスクアセスメントに基づく確認測定

確認測定とは:

・数理モデルによる解析(クリエイトシンプル)を含めた適切な方法により、事業場のリスクアセスメント対象物に対してリスクアセスメントを実施し、その結果、労働者の推定ばく露濃度が八時間濃度基準値の2分の1を超えた場合に、労働者のばく露濃度を確認するための測定(確認測定)を行う必要があります。

・確認測定は、労働者の呼吸域に当該物質を捕集するためのサンプラーを取り付けて個人ばく露測定を行います

・確認測定の結果、労働者の呼吸域における物質の濃度が、濃度基準値を超えている作業場については、少なくとも六か月に一回、継続的な確認測定の実施が必要です

・確認測定の結果、労働者の呼吸域における物質の濃度が、濃度基準値の2分の1程度を上回り、濃度基準値を超えない作業場については、一定の頻度で確認測定を実施することが望ましいとされています

 

リスクアセスメントに基づき個人ばく露測定を行う場合(確認測定)は、労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う方法により、労働者個人のばく露(労働者の呼吸域の濃度)を測定する (リスクアセスメント指針(※)の9 (1) イ (ア))。

※「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」 (平成27年9月18日付け基発第0918第3号)

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