スポンサーリンク

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について

 

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項:

・我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は、100万人から200万人存在すると推定され(肝炎ウイルスの持続感染者は200~250万人)、症状がないために、自分自身の感染を把握していない者が多く、何ら治療等がなされないまま数十年後に肝硬変や肝がんへ移行するものがあるとされている。

・ウイルス性肝炎は早期に適切な治療を行うことで、完治したり、発症・進展を遅らせたりすることが可能なことから、厚生労働省では、自らの肝炎ウイルス保有の有無を確認することを勧奨している。

・このため、事業者に対しても労働者が希望する場合においては、職域において実施される様々な健康診断等の際に肝炎ウイルスの検査を受診することや、自治体が実施している肝炎ウイルス検査等を受診できるよう配慮することが望まれる。

・なお、事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査をする場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に健診受診の有無や結果などを知ることのないよう十分に配慮する必要がある。

・ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての問題はない。

 

コメント