WBGT値(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)
WBGT値(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは:
・WBGT(Wet Bulb Globe Temperature、湿球黒球温度)とは、熱中症の発症に関与するとされている、気温、湿度、輻射、気流の4要素を総合的に考慮し、人が受ける暑熱環境による熱ストレスを評価した、熱中症予防のための指標である。「暑さ指数」とも呼ばれる。
・WBGTは人体の熱収支に係わる環境の4要素のうち気温、湿度、輻射熱の3要素により算出されるが、湿球温度、黒球温度は気流の影響も受けるため、気温、湿度、輻射熱だけでなく「気流」を加えた環境の4要素を積極的に取り入れた指標といえる。
・単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されるが、その値は気温とは異なる。
輻射とは
・輯射とは、遠赤外線などにより離れた物体問で、熱エネルギーが伝わることをいう。
暑さ指数の使い方
・暑さ指数(WBGT)は労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。
・(公財)日本スポーツ協会では「熱中症予防運動指針」、日本生気象学会では「日常生活に関する指針」を下記のとおり公表しています。労働環境では世界的にはISO7243、国内ではJIS Z 8504 「WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価-暑熱環境」として規格化されています。
各測定値について
湿球温度(NWB:Natural Wet Bulb temperature)
・水で湿らせたガーゼを温度計の球部に巻いて観測。
・温度計の表面にある水分が蒸発した時の冷却熱と平衡した時の温度で、空気が乾いたときほど、気温(乾球温度)との差が大きくなり、皮膚の汗が蒸発する時に感じる涼しさ度合いを表す。
乾球温度(NDB:Natural Dry Bulb temperature)
・通常の温度計を用いて、そのまま気温を観測。
黒球温度(GT:Globe Temperature)
・輻射熱を測定する温度計。
・ふく射熱の測定に0.5度目盛りの黒球寒暖計を用い
・黒色に塗装された薄い銅板の球(中は空洞、直径約15cm)の中心に温度計を入れて観測。
・黒球の表面はほとんど反射しない(熱を吸収する)塗料が塗られている。
・黒球温度は、直射日光にさらされた状態での球の中の平衡温度を観測しており、弱風時に日なたにおける体感温度と良い相関がある。
測定機器
WBGT指数計(WBGT測定器)
・JIS規格(JIS Z 8504 ならびに ISO 7243)に適合したに適合した「黒球付き・自然湿球型」の測定器WBGT指数計(WBGT測定器)を使用するのが理想
・しかしJIS Z 8504 ならびに ISO 7243 に適合した指数計は一台数十万円と高価であり、かつ自然湿球の管理が難しいため、一般的ではありません。
・市販のほとんどのJIS B7922に適合したWBGT測定器(黒球付き・湿度センサー型)は自然湿球の代わりに半導体型の湿度センサーを用い、演算にて自然湿球温度を算出しています。また、黒球についても規定の直径150mmよりも小さいものが使われている測定器がほとんどです
・使用するWBGT指数計は、JIS Z8504またはJIS B7922に適合したものを用いることが求められます。
(①・・・自然湿球型,②・・・湿度センサー型,③・・・黒球のない簡易型)
アスマン通風乾湿計
・作業環境測定における気温、湿度等の測定には、気温及び湿度の測定には0.5度目盛りのアスマン通風乾湿計を用いる。
・アスマン通風乾湿計は、気温と湿度測定の基準となるもので、屋内外を問わず、手動で気温湿度を正確に測定することができます。
・2本の温度計はそれぞれ、「乾球温度」、「湿球温度」を測定するもので、湿球温度計にはガーゼが巻かれており、そこを付属のスポイトで湿らせます。
・乾球、湿球とも一定の速度で通風されているので、湿球温度はそのときの湿度の状態に依存してある湿球温度で定常状態となります。
・日射、放射の影響を最小限にするような構造と通風速度を持つように設計されている
・湿度は、乾球、湿球温度を読みとって、換算表から求めます。
・正確な気温を測定するため、感部は日射・放射から断熱された筒で保護され、その保護された菅の内部は3m/s以上の通風速度で上部に取り付けられたファンにより通風されています。
・気温や湿度は作業場所の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置で測定する。
黒球寒暖計
・黒球寒暖計は、内部が空洞の黒色の球(仮想黒体球)の中心温度を測定し、周囲環境からの熱輻射の影響(輻射熱)を測定するために使用する。
・夏季の屋外などでは太陽の直射や地面からの照り返しなど、周囲からの輻射熱が熱中症に大きく影響するため、輻射熱の測定は重要な項目となる。
・ふく射熱の測定に0.5度目盛りの黒球寒暖計を用いる。
・ふく射熱を測定するための測定点は、熱源ごとに、作業場所で熱源に最も近い位置で測定する。
測定方法
・一般的には、床上0.5~1.5mの位置で測定することが推奨されています。これは、人間の体温調節に最も影響を与える部位がこの高さにあるためです。
・様々な環境での測定が望ましいが,代表地点で測定する場合は,日差しが遮られない,最も暑くなりそうな場所で測定
(例:朝礼広場,屋上など)
・すぐに正しい値が出ない場合があります。 値が安定してから(概ね10分程度)測定値を読み取りましょう
暑さ指数(WBGT)の算出式
屋内、屋外で太陽照射のない場合(日かげ)のWBGT値の算出式:
※ WBGT、黒球温度、湿球温度、乾球温度の単位は、摂氏度(℃)
「内緒で密告はなしヨ」
ない(屋内)密告(0.3、黒球)なし(0.7、湿球)
屋外で太陽照射のある場合(日なた)のWBGT値の算出式:
※ 屋外では直射日光の影響を受けやすいため、乾球温度(気温)を加えた計算式が用いられます。
「外食は肉なしではいかん」
がい(屋外) にく(0.2、黒球)なし(0.7、湿球)いかん(0.1、乾球)
身体作業強度(代謝率レベル)、順化の有無に応じた WBGT 基準値
・熱中症のリスクの判定のために、職場や作業者の条件別に「 WBGT 基準値」が設定されている。
・「WBGT 基準値」は、健康な労働(作業)者を基準に、それ以下の暑熱環境にばく露されてもほとんどの者が熱中症を発症する危険のないレベルに相当するものとして設定されています。
・「WBGT 基準値」に使用されている条件には、「身体作業強度(代謝率レベル)」(区分0:安静、区分1:低代謝率、区分2:中程度代謝率、区分3:高代謝率、区分4:極高代謝率)、「順化の有無」(暑熱順化者、暑熱非順化者)があり、それらの区分ごとに基準値が定められている。
・ 「WBGT 基準値」は、健康な労働(作業)者を基準に、それ以下の暑熱環境にばく露されてもほとんどの者が熱中症を発症する危険のないレベルに相当するものとして設定されています。
・身体作業強度(代謝率レベル)が強度になるほどリスクは高くなり、暑熱馴化が行われていなければリスクは高くなる。
・なお、WBGT 基準値ではないが、衣類の組合せにより、WBGT値に加えるべき「着衣補正値」が示されている。その際、服装の透湿性及び通気性が悪ければリスクは高くなる。
・WBGT値が33度のときは、熱に順化している人でも“安静”にすることとされている。
WBGT 基準値に基づく評価等
・把握した WBGT 値が、WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある場合には、冷房等により当該作業場所の WBGT 値の低減を図ること、身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること、WBGT 基準値より低い WBGT 値である作業場所での作業に変更すること等の熱中症予防対策を作業の状況等に応じて実施するよう努めること。
・それでもなお、WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある場合には、第2の熱中症予防対策の徹底を図り、熱中症の発症リスクの低減を図ること。
ただし、WBGT基準値を超えない場合であっても、WBGT 基準値が前提としている条件に当てはまら
ないとき又は着衣補正値を考慮した WBGT 基準値を算出することができないときは、WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある場合と同様に、第2の熱中症予防対策の徹底を図らなければならない場合があることに留意すること。
上記のほか、熱中症の発症リスクがあるときは、必要に応じて第2の熱中症予防対策を実施することが望ましいこと。
熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候
① 心機能が正常な労働者については1分間の心拍数が数分間継続して180から年齢を引いた値を超える場合
② 作業強度のピークの1分後の心拍数が120を超える場合
③ 休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合
④ 作業開始前より1.5%を超えて体重が減少している場合
⑤ 急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合
暑熱順化
・暑熱順化とは、熱に慣れその環境に適応することである。
・1週間から10日程度で徐々に体を暑さに慣れさせることにより、新陳代謝及び発汗機能が向上する。汗腺の働きが活発になり、発汗量が増加するにもかかわらず、汗の塩分が少なくなることから、水分補給による体液バランスが回復しやすくなる。
・ 作業を行う者が暑熱順化していない状態から7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くする。
・熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まり3~4週間後には完全に失われる。
熱中症による健康障害防止対策
熱中症による健康障害防止対策:
熱中症による健康障害防止対策:作業環境管理
(1) WBGT値の低減等
次に掲げる措置を講ずること等により当該作業場所のWBGT値の低減に努めること。
ア WBGT基準値を超え、又は超えるおそれのある作業場所(以下単に「高温多湿作業場所」という。)においては、発熱体と労働者の間に熱を遮ることのできる遮へい物等を設けること。
イ 屋外の高温多湿作業場所においては、直射日光並びに周囲の壁面及び地面からの照り返しを遮
ることができる簡易な屋根等を設けること。
ウ 高温多湿作業場所に適度な通風又は冷房を行うための設備を設けること。また、屋内の高温多
湿作業場所における当該設備は、除湿機能があることが望ましいこと。なお、通風が悪い高温多湿作業場所での散水については、散水後の湿度の上昇に注意すること。
(2) 休憩場所の整備等
労働者の休憩場所の整備等について、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。
ア 高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設けること。また、当該休憩場所は、足を伸ばして横になれる広さを確保すること。
イ 高温多湿作業場所又はその近隣に氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷
やすことのできる物品及び設備を設けること。
ウ 水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行えるよう高温多湿作業場所に飲料水などの備付け等
を行うこと。
熱中症による健康障害防止対策:作業管理
(1) 作業時間の短縮等
作業の休止時間及び休憩時間を確保し、高温多湿作業場所での作業を連続して行う時間を短縮すること、身体作業強度(代謝率レベル)が高い作業を避けること、作業場所を変更すること等の熱中症予防対策を、作業の状況等に応じて実施するよう努めること。
(2) 暑熱順化
高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響することを踏まえ、計画的に、暑熱順化期間を設けることが望ましいこと。特に、梅雨から夏季になる時期において、気温等が急に上昇した高温多湿作業場所で作業を行う場合、新たに当該作業を行う場合、又は、長期間、当該作業場所での作業から離れ、その後再び当該作業を行う場合等においては、通常、労働者は暑熱順化していないことに留意が必要であること。
(3) 水分及び塩分の摂取
自覚症状以上に脱水状態が進行していることがあること等に留意の上、自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を指導するとともに、労働者の水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認等により、定期的な水分及び塩分の摂取の徹底を図ること。特に、加齢や疾患によって脱水状態であっても自覚症状に乏しい場合があることに留意すること。
なお、塩分等の摂取が制限される疾患を有する労働者については、主治医、産業医等に相談させ
ること。
(4) 服装等
熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。ま
た、これらの機能を持つ身体を冷却する服の着用も望ましいこと。なお、直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させること。
また、作業中における感染症拡大防止のための不織布マスク等の飛沫飛散防止器具の着用につい
ては、現在までのところ、熱中症の発症リスクを有意に高めるとの科学的なデータは示されておらず、表1-2に示すような着衣補正値のWBGT値への加算は必要ないと考えられる。
一方、飛沫飛散防止器具の着用は、息苦しさや不快感のもととなるほか、円滑な作業や労働災害
防止上必要なコミュニケーションに支障をきたすことも考えられるため、作業の種類、作業負荷、
気象条件等に応じて飛沫飛散防止器具を選択するとともに、感染防止の観点から着用が必要と考え
られる作業や場所、周囲に人がいない等飛沫飛散防止器具を外してもよい場面や場所等を明確にし、
関係者に周知しておくことが望ましい。
(5) 作業中の巡視
定期的な水分及び塩分の摂取に係る確認を行うとともに、労働者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合において速やかな作業の中断その他必要な措置を講ずること等を目的に、高温多湿作業場所での作業中は巡視を頻繁に行うこと。
熱中症による健康障害防止対策:健康管理
(1) 健康診断結果に基づく対応等
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条及び第45条の規定に基づく健康診断の項目には、糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患と密接に関係した血糖検査、尿検査、血圧の測定、既往歴の調査等が含まれていること及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の4及び第66条の5の規定に基づき、異常所見があると診断された場合には医師等の意見を聴き、当該意見を勘案して、必要があると認めるときは、事業者は、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずることが義務付けられていることに留意の上、これらの徹底を図ること。
また、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患の治療中等の労働者については、事業者は、高温多湿作業場所における作業の可否、当該作業を行う場合の留意事項等について産業医、主治医等の意見を勘案して、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずること。
(2) 日常の健康管理等
高温多湿作業場所で作業を行う労働者については、睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意の上、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康相談を行うこと。これを含め、労働安全衛生法第69条の規定に基づき健康の保持増進のための措置を講ずるよう努めること。
さらに、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患の治療中等である場合は、熱中症を予防するための対応が必要であることを労働者に対して教示するとともに、労働者が主治医等から熱中症を予防するための対応が必要とされた場合又は労働者が熱中症を予防するための対応が必要となる可能性があると判断した場合は、事業者に申し出るよう指導すること。
(3) 労働者の健康状態の確認
作業開始前に労働者の健康状態を確認すること。
作業中は巡視を頻繁に行い、声をかける等して労働者の健康状態を確認すること。
また、複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意させること。
(4) 身体の状況の確認
休憩場所等に体温計、体重計等を備え、必要に応じて、体温、体重その他の身体の状況を確認で
きるようにすることが望ましいこと。
熱中症による健康障害防止対策:労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1) 熱中症の症状
(2) 熱中症の予防方法
(3) 緊急時の救急処置
(4) 熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。
熱中症による健康障害防止対策:救急時への対応への備え
(1) 緊急連絡網の作成及び周知
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、労働者の熱中症の発症に備え、あらかじめ、病院、診療所等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者に周知すること。
(2) 救急措置
熱中症を疑わせる症状が現われた場合は、救急処置として涼しい場所で身体を冷し、水分及び塩分の摂取等を行うこと。また、必要に応じ、救急隊を要請し、又は医師の診察を受けさせること。
指標
・JSPO(公益財団法人日本スポーツ協会)によるWBGTに対応する熱中症予防のための行動指針
・WBGT 31℃以上は「運動は原則禁止」
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