スポンサーリンク

安全衛生教育(安全衛生教育等推進要綱)

スポンサーリンク

「安全衛生教育等推進要綱」とは

安全衛生教育等推進要綱

・安全衛生教育及び研修(以下「教育等」という。)は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施されるもので、安全衛生管理体制の確立、労働安全衛生法令の遵守の徹底、危険有害性の調査、自主的な安全衛生活動、快適職場形成等の施策とあいまって労働災害の防止の実効を期す上で極めて重要な施策である。

・また、教育等は、企業はもとより広く社会における安全衛生意識の普及・定着を促すための貴重
な機会であり、安全衛生に関係する様々な立場にある者に対してその機会を提供することにより、我が国の安全衛生水準の向上に大きく寄与するものと期待される。

・このため、厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育及び健康教育はもとより、労働災害の防止のために必要な教育等については法定外のものであってもカリキュラム等を定め、企業の自主的な安全衛生活動の促進に寄与しているところである。

 

 

スポンサーリンク

2.教育等の対象者

教育等の対象者は、作業者、安全衛生に係る管理者、経営トップ等、安全衛生専門家、技術者等とし、それぞれ次に掲げる者とする。

(1) 作業者

[1] 危険有害業務に従事する者
イ 就業制限業務に従事する者
ロ 特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者
ハ その他の危険有害業務に従事する者
[2] [1]以外の業務に従事する者

(2) 安全衛生に係る管理者

[1] 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び安全推進者
[2] 作業主任者、職長及び作業指揮者
[3] 元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者
[4] 救護技術管理者
[5] 計画参画者
[6] 安全衛生責任者
[7] 交通労働災害防止担当管理者
[8] 荷役災害防止担当者
[9] 危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者
[10] 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成 27 年危険性
又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)」に定める化学物質管理者
[11]「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和 63 年健康保持増進の
ための指針公示第1号)」に定める健康保持増進措置を実施するスタッフ
[12]「労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成 18 年健康保持増進のための指
針公示第3号)」に定める事業場内産業保健スタッフ等

(3) 経営トップ等

[1] 事業者
[2] 総括安全衛生管理者
[3] 統括安全衛生責任者及び安全衛生責任者
[4] 管理職

(4) 安全衛生専門家

[1] 産業医
[2] 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
[3] 安全管理士及び衛生管理士(労働災害防止団体法第 12 条に定める資格者)
[4] 作業環境測定士

(5) 技術者等

[1] 特定自主検査に従事する者及び定期自主検査に従事する者等
[2] 生産・施工部門の管理者及び技術者
[3] 機械設備及び建設物の設計技術者等

(6) その他

[1] 就職予定者
[2] その他教育等を必要とする者

スポンサーリンク

3.教育等の種類、実施時期及び内容

事業者が実施しなければならない教育等の種類は、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育、健康教育、これらに準じた研修等である。

また、これら法定教育以外の教育等で事業者が実施すべきものは次のとおりとする。
(1) 就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育

(2) 就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者に対する危険再認識教育
(3) 一定年齢に達した労働者に対する高齢時教育
(4) 安全推進者、職長等に対する能力向上教育に準じた教育
(5) 作業指揮者に対する指名時の教育
(6) 安全衛生責任者に対する選任時及び能力向上教育に準じた教育

(7) 交通労働災害防止担当管理者教育

(8) 荷役災害防止担当者教育

(9) 危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者教育

(10) 化学物質管理者教育

(11) 健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修

(12) 事業場内産業保健スタッフ等に対するメンタルヘルスケアを推進するための教育
研修
(13) 特定自主検査に従事する者に対する能力向上教育に準じた教育
(14) 生産・施工部門の管理者、設計技術者等に対する技術者教育

(15) 経営トップ等に対する安全衛生セミナー

(16) 管理職に対する安全衛生教育

(17) 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生専門家に対する実
務向上研修

(18) 就業予定の実業高校生に対する教育等

就職予定の実業高校生に対して、学校教育において、安全衛生の基礎的知識に関する事項について教育を実施する

なお、教育等の対象者ごとに実施する教育等の種類、実施時期及び内容は、具体的には、
別表によることとする。また、これらの教育等の体系は、別図のとおりである。

 

4.教育等の実施体制

教育等は、企業、安全衛生団体等及び国がそれぞれの立場で相互に連携して推進する。

企業内の安全衛生関係者に対する教育等については、企業が自ら又は安全衛生団体等に委
託して実施する。

安全衛生団体等は、安全衛生の専門的事項に関すること等企業が自ら実施することの困難な教育、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生専門家に対する研修等を実施するほか、教育等を担当する講師の養成、教材の整備等を図る。

国は、必要に応じ教育等のカリキュラムを策定するほか、教育等を実施する企業及び安全衛生団体等に対して教育等の資料の提供等の指導・援助を行う。

また、企業及び安全衛生団体等は、教育等の実施に当たっては、次により計画的な実施と教育等の内容等の充実を図る。

(1) 実施計画等の作成
教育等の種類ごとに、対象者、実施日、実施場所、講師及び教材等を定めた年間の実施計画を作成する。

企業においては、労働者の職業生活を通じての継続的な教育等の実施等のため、中長期的な推進計画を作成することが望ましい。

(2) 実施結果の保存等
教育等を実施した場合には、台帳等にその結果を記録し、保存する。また、安全衛生団体等が実施した場合には、修了者に修了証を交付する。

(3) 実施責任者の選任
実施計画の作成、実施、実施結果の記録・保存等教育等に関する業務の実施責任者を選任する。
(4) 教育等の内容の充実

教育等の内容の充実のため、講師の養成・選定、教材の作成・選定等については次の点に留意する。
イ 講師は、法令等に基づく要件を満たし、当該業務に関する知識・経験を有する者
であること。また、講師は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、
安全管理士、衛生管理士等の、当該業務のみならず安全衛生業務に広く精通してい
る者を活用することが望ましい。更に、教育等の技法に関する知識・経験を有する
者や教育等の講師となる人材の養成のための研修を受講する等して専門的知識、教
育等の技法等に関する教育訓練を受けた者であることが望ましい。このため、安全
衛生団体等は、指導者に対する研修等の実施により講師の養成を図る。
ロ 教材は、カリキュラムの内容を十分満足したものであることはもちろんのこと労
働災害事例等に即した具体的な内容とする。また、視聴覚機材を有効に活用するこ
とが望ましい。
ハ 教育等の技法は、講義方式のほか、教育等の対象者、種類等に応じ、受講者が直
接参加する方式、例えば、事例研究、課題研究等の討議方式を採用する。

(5) 安全衛生教育センターの活用

国においては、教育等の水準の向上を図る観点から安全衛生教育センターを設置し、
中央労働災害防止協会及び建設業労働災害防止協会に運営を委託しているところであ
る。同センターにおいては、教育等の講師となる人材の養成のための講座を開設してい
るので積極的な活用を図る。

 

5.教育等の推進に当たって留意すべき事項

・教育等の推進に当たっては、中小企業、第三次産業、高年齢労働者、外国人及び就業形態の多様化といった労働災害防止上の課題に適切に対応していくことが重要となっている。

また、危険感受性の低下が懸念されていることから、十分な安全を確保した上で、作業に伴う危険性を体感させるような教育等や日々の危険感受性を向上させる教育等も有効である。

これらの課題に対しては、雇入時教育等の法定教育の実施を徹底することはもとより労働災害の発生等の実情に応じて次による教育等の推進が肝要である。

(1) 就業形態の多様化
パートタイム労働者、派遣労働者等就業形態は多様化しているが、労働者に対しては、就業時に従事する作業に関する安全衛生の知識等を付与すること、すなわち雇入時等の教育を徹底することが重要である。

また、経済の国際化に伴い急増する海外派遣労働者については、海外生活での安全衛生を確保するため派遣元の企業において当該労働者の派遣前に現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与することが重要であり、そのための教育等の推進を図る。

(2) 中小企業
中小企業においては、教育等の講師、教材等の問題から自ら教育を実施することの困
難な事業場もみられるので、親企業等による指導・援助、安全衛生団体等の活用による
教育等の実施の促進を図る。
また、国が中小企業の支援措置として実施している各種事業の活用も図る。
(3) 第三次産業
第三次産業においては、非正規労働者の増加等多様な就業形態がみられるとともに、
製造業等の第二次産業に比べ安全衛生管理体制の整備が遅れていること等から、雇入時
教育の充実・強化を図るとともに、経営トップ等及び安全管理者や安全推進者等の安全
衛生に係る管理者の教育等を促進する。

(4) 高年齢労働者

高年齢労働者については、高年齢向けの機器の開発、職場環境の改善、適正配置とともに、高年齢労働者自身の安全衛生に対する意識付けが重要である。
このため、経営トップ等に対する教育等の実施に当たっては、高年齢労働者の労働災害の現状と問題点、高年齢労働者の転倒災害等の労働災害防止対策、高年齢労働者の能力に応じた適正配置に関する事項を含めて実施する。

機械設備の設計・製造を担当する者に対しては、高齢者の心身機能等に配慮すべき事項を含めた教育等を実施する

また、一定年齢に達した労働者に対しては、加齢に伴う心身機能の低下の特性、心身機能に応じた安全な作業方法に関する事項についての教育等を実施する。

なお、高年齢労働者の安全衛生教育等においては、対象者の理解度に応じて、反復学習の機会を与えることが望ましい。

(5) 外国人労働者
外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等
から、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者の母
国語等を用いる、視聴覚教材を用いる等、当該外国人労働者がその内容を確実に理解でき
る方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械等、原材料等の危険性又は
有害性及びこれらの取扱方法等が確実に理解されるよう留意すること。併せて、事業場内
における労働災害防止に関する標識、掲示及び表示等については、図解等を用いる、母国
語で注意喚起語を表示する等、外国人労働者がその内容を理解できるようにするととも
に、当該内容が確実に理解されるよう留意すること。
具体的な対応は、次のとおり。
イ リスクアセスメントの実施
外国人労働者を従事させる業務に関して、機械設備、原材料、作業環境、作業方法等
に起因する危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施する際には、一般
に外国人労働者にとって日本語で表示された作業標準等の理解が困難であることを踏ま
えてリスクの洗い出しや見積りを行うこと。
当該リスクアセスメントの結果に基づき、必要に応じて、リスクを低減するため機械
設備等の見直し等の措置を講じた上で、外国人労働者に対して実施する安全衛生教育の
内容を整理すること。
ロ 安全衛生教育の準備
母国語に翻訳された教材・視聴覚教材など、上記イにより整理した安全衛生教育の内
容に適した教材を入手、整備等すること。
教材としては、厚生労働省ホームページに掲載されている資料のほか、公益財団法人
国際研修協力機構、外国人技能実習機構、一般財団法人国際建設技能振興機構等の資源
が活用できると考えられること。
ハ 安全衛生教育の実施及びフォローアップ
外国人労働者の日本語の理解度を把握し、視聴覚教材等を活用して、合図、標識、掲
示及び表示等についても教育すること。また、安全衛生教育の実施責任者の管理の下、
当該外国人労働者と同じ言語を話せる日本語の上手な労働者(当該外国人労働者と同じ
国・地域出身の上司や先輩労働者など)に通訳や教育の補助役等を依頼して実施するこ
とが望ましいこと。さらに、安全衛生教育の理解度を確認しながら、継続的に教育を繰
り返すことが望ましいこと。
ニ 労働災害防止のための日本語教育等の実施
外国人労働者が労働災害防止のための指示、注意喚起等を理解することができるよう
にするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。
ホ 労働安全衛生法等関係法令の周知
労働安全衛生法等関係法令の定めるところにより当該法令の内容についての周知を行
うこと。その際、外国人労働者がその内容を理解できる資料を用いる等、外国人労働者
の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。特に、労働安全衛生法等に定
める健康診断、面接指導及び心理的な負担の程度を把握するための検査の実施について
は、これらの目的・必要性等についても当該外国人労働者が理解できる方法により説明
するよう努めること。
ヘ 派遣労働が認められている業種での留意事項
派遣労働者に対する安全衛生教育を必要十分な内容及び時間をもって行うため、派遣
元事業場と派遣先事業場が十分に連絡・調整することが望ましいこと。派遣労働が行わ
れる場合、派遣労働者である外国人労働者に対する雇入れ時等教育は派遣元事業者の責
任で行うこと。派遣先事業者との協議により、雇入れ時等の安全衛生教育の実施を派遣
先事業者に委託する場合、派遣元事業者は派遣先事業者から報告を受け、安全衛生教育
の実施状況を確認すること。また、当該教育の実施に当たっては、派遣先における安全衛
生事情にも留意すること。
(注)特定技能外国人労働者は原則として直接雇用されるものであるが、農業分野及び
漁業分野においては労働者派遣が認められていること等に留意が必要である。
(6) その他教育等を必要とする者
記の2(6)[2]の「その他教育等を必要とする者」とは、記の5(1)や(5)の海外派遣労働
者や外国人労働者などが含まれること。

 

 

 

雇入れ時の教育

・雇入れ時の教育において、「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」及び「事故時等における応急措置及び退避に関すること」は、業種によらず行わなければならない。

・しかし、「作業手順に関すること」は、非工業的業種の事業場の労働者については省略できる

 

総括安全衛生管理者

事業者、総括安全衛生管理者等の経営トップ等に対して、随時に、労働災害の現状と防止対策、安全衛生と企業経営等に関する事項を内容とする、安全衛生セミナー」を実施することとされている。

(安全衛生教育等推進要綱)

 

衛生推進者、職長等

・衛生推進者、職長等に対して、当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項について、おおむね5年ごとに能力向上教育に準じた教育を実施する。

 

 

 

職長等の教育

労働安全衛生法

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

職長等の教育を行うべき業種

一 建設業

二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)

ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

ハ 衣服その他の繊維製品製造業

ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)

ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

三 電気業

四 ガス業

五 自動車整備業

六 機械修理業

 

高齢時教育

・就業制限業務に従事する作業者等に対して、おおむね45 歳に達した時に、高年齢者の心身機能の特性と労働災害に関すること等の事項について、高齢時教育」を実施することとされている。

 

安全衛生専門家

産業医、労働衛生コンサルタントに対して、随時に、業務に必要な専門的知識等のうち技術革新の進展等社会経済情勢及び職場環境の変化等に対応した事項について、実務向上研修を実施することとされている。

 

危険有害業務従事者教育

・危険有害業務に従事する作業者に対して行う危険有害業務従事者教育は、おおむね5年ごと及び取り扱う設備等が新たなものに変わった時等に実施する。

・危険有害業務に従事する作業者及びそれ以外の業務のうち作業強度の強い業務に従事する作業者に対して、おおむね45歳に達した時に高齢時教育を実施する。

 

機械設備の設計技術者

・機械設備の設計技術者に対して、機械の設計・製造段階のリスクアセスメントとリスク低減等を内容とする機械安全教育を実施する。

 

海外派遣労働者

・「安全衛生教育等推進要綱の5の(1)」に「海外派遣労働者については、海外生活での安全衛生を確保するため派遣元の企業において当該労働者の派遣前に現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与することが重要」とされている。

 

健康保持増進措置を実施するスタッフ

健康保持増進措置を実施するスタッフに対して、随時、事業場におけるメンタルへルスケアに関する全般的事項について、健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修を実施することとされている。

 

 

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました