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安全衛生教育(安全衛生教育等推進要綱)

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「安全衛生教育等推進要綱」とは

安全衛生教育等推進要綱

・安全衛生教育及び研修(以下「教育等」という。)は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施されるもので、安全衛生管理体制の確立、労働安全衛生法令の遵守の徹底、危険有害性の調査、自主的な安全衛生活動、快適職場形成等の施策とあいまって労働災害の防止の実効を期す上で極めて重要な施策である。

・また、教育等は、企業はもとより広く社会における安全衛生意識の普及・定着を促すための貴重
な機会であり、安全衛生に関係する様々な立場にある者に対してその機会を提供することにより、我が国の安全衛生水準の向上に大きく寄与するものと期待される。

・このため、厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育及び健康教育はもとより、労働災害の防止のために必要な教育等については法定外のものであってもカリキュラム等を定め、企業の自主的な安全衛生活動の促進に寄与しているところである。

 

事業者が実施すべき教育等に該当するもの

事業者が実施しなければならない教育等の種類は、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛 生業務従事者に対する能力向上教育、健康教育、これらに準じた研修等である。また、これら法定教育以外の教育等で事業者が実施すべきものは次のとおりとする。

(1)就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育

(2)就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者に対する危険再認識教育

(3)一定年齢に達した労働者に対する高齢時教育

(4)安全推進者、職長等に対する能力向上教育に準じた教育

(5)作業指揮者に対する指名時の教育

(6)安全衛生責任者に対する選任時及び能力向上教育に準じた教育

(7)交通労働災害防止担当管理者教育

(8)荷役災害防止担当者教育

(9)危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者教育

(10)化学物質管理者教育

(11)健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修

(12)事業場内産業保健スタッフ等に対するメンタルヘルスケアを推進するための教育研修

(13)特定自主検査に従事する者に対する能力向上教育に準じた教育

(14)生産・施工部門の管理者、設計技術者等に対する技術者教育

(15)経営トップ等に対する安全衛生セミナー

(16)管理職に対する安全衛生教育

(17)労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生専門家に対する実務向上研修

(18)就業予定の実業高校生に対する教育等

 

 

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就職予定の実業高校生

・就職予定の実業高校生に対して、学校教育において、安全衛生の基礎的知識に関する事項について教育を実施する

 

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雇入れ時の教育

・雇入れ時の教育において、「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」及び「事故時等における応急措置及び退避に関すること」は、業種によらず行わなければならない。

・しかし、「作業手順に関すること」は、非工業的業種の事業場の労働者については省略できる

 

総括安全衛生管理者

事業者、総括安全衛生管理者等の経営トップ等に対して、随時に、労働災害の現状と防止対策、安全衛生と企業経営等に関する事項を内容とする、安全衛生セミナー」を実施することとされている。

(安全衛生教育等推進要綱)

 

衛生推進者、職長等

・衛生推進者、職長等に対して、当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項について、おおむね5年ごとに能力向上教育に準じた教育を実施する。

 

 

 

職長等の教育

労働安全衛生法

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

職長等の教育を行うべき業種

一 建設業

二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)

ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

ハ 衣服その他の繊維製品製造業

ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)

ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

三 電気業

四 ガス業

五 自動車整備業

六 機械修理業

 

高齢時教育

・就業制限業務に従事する作業者等に対して、おおむね45 歳に達した時に、高年齢者の心身機能の特性と労働災害に関すること等の事項について、高齢時教育」を実施することとされている。

 

安全衛生専門家

産業医、労働衛生コンサルタントに対して、随時に、業務に必要な専門的知識等のうち技術革新の進展等社会経済情勢及び職場環境の変化等に対応した事項について、実務向上研修を実施することとされている。

 

危険有害業務従事者教育

・危険有害業務に従事する作業者に対して行う危険有害業務従事者教育は、おおむね5年ごと及び取り扱う設備等が新たなものに変わった時等に実施する。

・危険有害業務に従事する作業者及びそれ以外の業務のうち作業強度の強い業務に従事する作業者に対して、おおむね45歳に達した時に高齢時教育を実施する。

 

機械設備の設計技術者

・機械設備の設計技術者に対して、機械の設計・製造段階のリスクアセスメントとリスク低減等を内容とする機械安全教育を実施する。

 

海外派遣労働者

・「安全衛生教育等推進要綱の5の(1)」に「海外派遣労働者については、海外生活での安全衛生を確保するため派遣元の企業において当該労働者の派遣前に現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与することが重要」とされている。

 

健康保持増進措置を実施するスタッフ

健康保持増進措置を実施するスタッフに対して、随時、事業場におけるメンタルへルスケアに関する全般的事項について、健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修を実施することとされている。

 

 

 

 

 

 

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