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長時間労働、過重労働

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残業時間の情報提供

  • 1ヶ月あたりの「時間外・休日労働時間」が80時間を超えた労働者の氏名、及びその労働者の超えた労働時間に関する情報、並びに労働者の業務に関する情報で産業医がその労働者の健康管理に必要と認める情報
  • 健康診断実施後の措置等
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医師による面接指導

・事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません(労働安全衛生法第66条の8)

 

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面接

面接指導チェックリスト・マニュアル【医師用】

・長時間労働者への面接指導チェックリスト

・長時間労働者への面接指導マニュアルーチェックリストの使い方ー

 

過重労働による健康障害防止のための総合対策

参考:過重労働対策ナビ

参考:過重労働による健康障害を防ぐために(厚労省)

 

過重労働による健康障害の防止のためには、

・時間外・休日労働時間の削減

・年次有給休暇の取得促進

・労働時間等の設定の改善

・労働者の健康管理に係る措置の徹底

健康管理体制の整備、健康診断の実施

長時間にわたる時間外、休日労働を行った労働者に対する面接指導

高度プロフェッショナル制度適用者に対する面接指導

メンタルヘルス対策の実施

過重労働により業務上の疾病を発生させてた場合の措置

労働者の心身の状態に関する情報の取り扱い

 

また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。

厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成18年3月17日付け基発第0317008号、令和2年4月1日付基発0401第11号雇均発0401第4号改正)を策定し、時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理の徹底等を推進しています。

 

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