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安衛法令上の衛生基準

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睡眠及び仮眠の設備

・安衛則第616条第1項は「事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」と定める。

・そして、同条第2項は「事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない」と定める。

 

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便所

・安衛則第628条(第2号)は、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときを除き、男性用大便所の便房の数は、原則として同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすることと定める。

男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに原則として1個以上としなければならないのは、男性用小便所の箇所数である。

・女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者の数が20人以内ごとに1個以上

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