定期自主検査の実施義務がある設備・装置
・透過写真撮影用ガンマ線照射装置:
1か月以内ごとに1回及び6が月以内ごとに1回
(放射線が出るので特に厳しい)
・局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置:
1年以内ごとに1回
(~装置は1年に1回)
・特定化学設備およびその附属設備:
2年ごとに1回
※ 全体換気装置は自主検査は不要
※ アンモニア(第3類)は「特定化学設備」での出題の場合は、定期自主検査が必要。排液処理装置や換気装置での出題の場合は不要
※ 塩酸は「廃液処理装置」での出題の場合は、定期自主検査が必要。局所排気装置での出題の場合は不要
「自主的にガマンして局所を排除して特定」
定期自主検査の記録の保存期間は「3年間」
・事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを「3年間」保存しなければならない。
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