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定期自主検査

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定期自主検査の実施義務がある設備・装置

透過写真撮影用ガンマ線照射装置

1か月以内ごとに1回:

一 線源容器のシヤツター及びこれを開閉するための装置の異常の有無
二 放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無
三 放射線源送出し装置を有するものにあつては、当該装置と線源容器との接続部の異常の有無
四 放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置を有するものにあつては、当該装置の異常の有無

6が月以内ごとに1回:

線源容器のしやへい能力の異常の有無)

(放射線が出るので特に厳しい)

 

 

・局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置:

→1年以内ごとに1回

(~装置は1年に1回)

 

特定化学設備およびその附属設備:

→2年ごとに1回

 

※ 全体換気装置は自主検査は不要

※ アンモニア(第3類)は「特定化学設備」での出題の場合は、定期自主検査が必要。排液処理装置や換気装置での出題の場合は不要

※ 塩酸は「廃液処理装置」での出題の場合は、定期自主検査が必要。局所排気装置での出題の場合は不要

 

「自主的にガマンして局所を排除して特定」

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定期自主検査の記録の保存期間は「3年間」

・事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間」保存しなければならない。

 

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