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産業医の職務内容

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産業医の選任

・事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。

・また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。

・産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。

・安衛則第13条第1項(第二号ハ)の規定により、その事業の実施を統括管理する者は産業医として選任することができない

 

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産業医の「嘱託」と「専属」

・常時50人以上で999人以下の労働者を使用する事業場における産業医の選任形態は、嘱託(非常勤)で可能です。

・一方、「常時1000人以上の労働者を使用する事業場」と、「安衛則第13条第1項第2号に掲げる業務に携わる事業場で常時500人以上の労働者を使用する事業場」は専属(特定の事業場に常勤すること)の産業医を選任する必要があります。

・常時3000人をこえる事業場は専属産業医を2人以上選任しなければいけません。

500人以上の事業場で専属産業医が必要な業務(安衛則第13条第1項第2号)

(1) 多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(2) 多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(3) ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
(4) 土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(5) 異常気圧下における業務
(6) 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
(7) 重量物の取扱い等重激な業務
(8) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
(9) 坑内における業務
(10) 深夜業を含む業務
(11) 水銀、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、一酸化炭素、 二硫化窒素、亜硫酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の ガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務
(12) 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
(13) その他厚生労働大臣が定める業務

 

※ わが国の産業医は大部分が嘱託産業医であり、開業医や勤務医が日常診療の傍ら産業医の業務を担っている場合が多く、地域社会を基盤とした、かかりつけ医機能の役割も兼ね備えた積極的な活動が期待されます。

 

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産業医の職務

労働安全衛生規則 第14条

(産業医及び産業歯科医の職務等)

① 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

② 長時間労働者に対する面接指導並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

③ ストレスチェックの実施並びに面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

④ 作業環境の維持管理に関すること。

⑤ 作業の管理に関すること。

⑥ そののほか、労働者の健康管理に関すること。

⑦ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

⑧ 衛生教育に関すること。

⑨ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

 

産業医の権能

● 事業者、総括安全衛生管理者への勧告

(安衛法第13条第5項、安衛則第14条第3項)

・「産業医は、法第13条第5項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする」(安衛則第14条の3第1項)

● 衛生委員会における労働者の健康障害防止対策等の調査審議

(安衛法第18条)

● 衛生管理者への指導、助言

(安衛則愛14条第3項)

● 労働者の健康障害防止のための職場巡視及び現場における緊急的措置の実施

(安衛則第15条)

● 長時間労働者等に関する情報の把握

(安衛則第14条の2 等)

 

 

安衛則第14条の3第1項

「産業医は、法第13条第5項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする」

 

 

参考:

日本医師会認定産業医制度「産業医契約書の手引き」

(職務内容)
第 2 条 乙は、本事業場において労働安全衛生規則第 14 条第 1 項及び第 15
条第 1 項が規定する職務並びにこれに付随する職務のうち以下のものを行
う。
① 職場巡視を行うこと
② 衛生委員会又は安全衛生委員会の委員として意見を述べること
③ 健康診断及び面接指導の結果に基づき就業上の措置に関する意見を述
べること
④ 健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を
確認し、署名・捺印をすること
⑤ 健康診断、長時間労働の面接指導、ストレスチェックその他の健康管理
に関する企画に関与し、助言や指導を行うこと
⑥ 診断書その他に記された労働者の心身の状態の情報を解釈し、加工し、
就業上の措置に関する意見を述べること
⑦ 職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行
うこと
2 甲は、乙に対し労働安全衛生規則第 14 条第 1 項が規定する以下の面接指
導等を行うことを依頼することができる。
① 長時間労働に従事する労働者の面接指導
② ストレスチェックの結果に基づく労働者の面接指導
③ 職場復帰の支援等をはじめとする治療と仕事の両立支援
④ 労働者からの健康相談
3 甲は、乙に対し第 1 項及び第 2 項の各号に定めるもの以外の職務を行う
場合は、甲乙協議の上、別に定める。

 

 

産業医の定期巡視及び権限の付与

安衛則第15条

「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」

 

産業医に提出する「所定の情報」

① 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場などの巡視の結果

・職場巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所

・職場巡視を行った衛生管理者が「設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがある」と判断した場合に、行った対策の内容

・その他、労働衛生対策の推進にとって参考となる内容

② ①のほか、衛生委員会の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとした情報(例)

・長時間労働をしている従業員の氏名とその労働時間

・新規に使用される予定の設備名(化学物質も含む)、それを使用する時の業務内容

・従業員の休業状況

③ 長時間労働者の情報

・休憩時間を除き、従業員が1週間に40時間以上働き、その累計時間が1か月で100時間を超えている場合には、従業員の氏名と超えた時間の内容

 

 

 

労働者に周知すべき産業医の業務の内容その他

・労働安全衛生法において、事業者はその事業場における産業医の業務の内容その他について、所定の方法により、労働者に周知すべきことが定められている。

一 事業場における産業医の業務の具体的な内容

二 産業医に対する健康相談の申出の方法

三 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

 

 

参考)自身が所属する病院、あるいは医療法人の産業医就任について

・就任することは可能。

・ただし「労働安全衛生規則第13条第2項」に、「産業医は、事業場の運営について利害関係を有する、法人代表者、事業者、事業場の統括管理者以外の者のうちから選任する」と定められているため、理事長や病院長はその医療機関の産業医になることはできない。

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