石綿(asbestos)とは
・石綿(せきめん、いしわた)は天然に産出する鉱物繊維である。
・石綿は「蛇紋石族(じゃもんせきぞく)」と「角閃石族(かくせんせきぞく)」に大別され、6種類がある。
・そのうち、わが国で使用された代表的な石綿は、蛇紋石族の白石綿(クリソタイル)と角閃石族の茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト:最も発がん性が高い)である。
蛇の白いクソ
角ばった茶色いアーモンド
ソラシド青い空
石綿の性質
・アスベストは、曲げや引張りに強く、不燃性、耐久性、親和性等に優れている
・石綿の管理濃度は、5µm 以上の繊維として0.15f/cm3 である
( 空気1cm3に含まれている吸入性繊維の本数)
石綿の吸入による健康障害
石綿関連疾患
・肺がん(原発性肺がん)
・中皮腫(胸膜、腹膜、心膜、精巣鞘膜)
壁側胸膜の病変で、悪性の病変
胸膜肥厚斑(プラーク)が下地になって発症する
・びまん性胸膜肥厚
臓側胸膜の病変で、非悪性の病変
・肺線維症(石綿肺)
・良性石綿胸水
医学的所見
・胸膜プラーク(胸膜肥厚斑);
壁側胸膜より発生。中皮腫の下地となる
・石綿小体
肺内に長期間滞留した石綿繊維の一部がフェリチンなどの鉄たんぱく質で覆われたものである。過去の石綿ばく露を推定する重要な指標となる。
潜伏期間
・石綿の吸入による健康障害の潜伏期間は、ばく露量が多いほど短くなる傾向があり、職業ばく露では、公衆の環境ばく露より短くなる傾向があるが、数十年程度とかなり長い。
石綿を取り扱う業務に従事する者が喫煙することの健康リスク
・石綿を取り扱う業務に従事する作業者が喫煙者である場合、同一条件の非喫煙者よりも肺がんに罹患するリスクが高まると言われている。
・肺がん発症においては、石綿はプロモーターの役割を果たしている。喫煙との関係では、喫煙と石綿は相加作用よりも、相乗的に作用すると考えられている。
・石綿作業に従事していない人の肺がん発症の確率を1.0とすると、「非喫煙者で石綿作業に従事している人」は1.4、「喫煙者で石綿作業に従事していない人」は12.0、「喫煙者で石綿作業に従事している人」はさらに高く17.0に達するとしている。
・そのため、石綿を取り扱う業務に従事する作業者は、喫煙によって健康障害のリスクが高くなると考えられる。
石綿による健康障害に係る労災保険給付支給決定の件数とその推移
このサイトより引用:https://joshrc.net/archives/13751
解説
・「石綿による健康障害に係る労災保険給付支給決定の件数は「900件弱から1,000件余」で推移
・石綿による肺がん(原発性肺がん)、中皮腫(悪性中皮腫)、良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚の労災支給決定件数は、いずれも2005年から2006年にかけて急増し、2007年にやや減少した後は、肺がんを除いては横ばいとなっている。
・中皮腫は近年では500数十件で推移(2020年(令和2年)は608件)している。
・肺がんは減少傾向がみられるものの300件を上回っている。
・良性石綿胸水とびまん性胸膜肥厚は数十件程度で推移している。
石綿作業の3段階レベル
・石綿の飛散の危険性に合わせた作業レベルのこと。
・レベルは、レベル1から3までの3段階に分かれ、レベル1が最も危険なレベルである
レベル1
・石綿含有吹付け材
・石綿則第14条の規定により、呼吸用保護具(電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る)及び保護衣を使用させなければならない。
レベル2
・石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材
・石綿則第14条の規定により、呼吸用保護具(電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る)及び保護衣を使用させなければならない。
レベル3
・その他の石綿含有建材(成形板等)
スレート(粘板岩を薄い板状に加工した建築材で、屋根材や外壁材として使用)、Pタイル(塩化ビニル樹脂や炭酸カルシウムなどの原料を混ぜ、薄い板状に形成した単層構造の床材)、その他石綿含有素材
・捕集効率99.9%以上の半面面体の呼吸用保護具及び、保護衣又は専用の作業衣を使用させる。
また、成形板を原形のまま取り外すなど、とくにばく露量の少ない場合については、捕集効率95%以上の取替え式呼吸用保護具及び、保護衣又は専用の作業衣を使用させる。
石綿が使用されている建築物の解体の作業において講ずべき措置
1 事前調査
あらかじめ、対象の建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておく。
2 掲示
以下の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示する。
① 上記1の調査を終了した年月日
② 上記調査の方法及び結果の概要
3 作業計画の策定
石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、次の事項が定められた作業計画を作成し、かつ、関係労働者に周知するとともにその作業計画により作業を行う。
① 作業の方法及び順序
② 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
③ 作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
4 作業の届出
・事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、石綿則第3条の規定により、あらかじめ当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査してその結果を記録しておかなければならない。そして、工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル以上である建築物の解体工事については、石綿則第4条の2(安衛法第100条)によりその調査の結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
・建築物に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事を行うとき(安衛則第90条第五号の二)は、その仕事の開始の日の14日前までに、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
5 吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置
(1)次のいずれかの作業に労働者を従事させるときは、(2)に定める措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講じる。
① 壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物又は船舶の解体等の作業を行う場合における当該石綿等を除去する作業
② 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等が張り付けられた建築物の解体等の作業を行う場合における、その保温材、耐火被覆材等を除去する作業
(2)(1)の措置は、次に掲げるものとする。
① 石綿含有保温材の除去の作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離する。
② 石綿等の除去等を行う作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を設け、排気を行うこと。
③ 石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること。
これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること。
④ 石綿等の除去等を行う作業場所及び③に示した前室を負圧に保つこと。
⑤ ①により隔離を行った作業場所において初めて(1)に示した作業を行う場合には、作業を開始した後速やかに、②のろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無を点検すること。
⑥ その日の作業を開始する前に、③の前室が負圧に保たれていることを点検すること。
⑦ ⑤及び⑥の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに前項各号に掲げる作業を中止し、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置を講ずること。
・事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、石綿則第6条第1項(第一号)の規定により、石綿等の除去等を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離しなければならない。
そして、同項(第四号)の規定により、石綿等の除去等を行う作業場所等を負圧に保たなければならない。
・事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合、隔離を行った作業場所において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、石綿則第14条の規定により「電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク」を使用させなければならない。
6 隔離を解く場合の措置
5の①により隔離を行ったときは、隔離を行った作業場所内の石綿等の粉じんを処理するとともに、(1)の①又は②の作業を行った場合にあっては、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等を除去した部分を湿潤化した後で隔離を解く。
7 保温材、耐火被覆材等の除去等に係る措置
5の(1)の作業に労働者を従事させるときは、その作業場所にその作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示する。
作業の記録
石綿則第35条
石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする
作業環境測定
・6か月以内毎に1回(特有うるさい石渡じん)
・40年間保存
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける局所排気装置
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける局所排気装置には、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す石綿等の粉じんの粒径に応じた除じん装置を設けなければならない。
5マイクロメートル未満:
ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置
5以上20未満:
ろ過除じん方式、電気除じん方式、スクラバによる除じん方式
20以上:
マルチサイクロンによる除じん方式、スクラバによる除じん方式、ろ過除じん方式、電気除じん方式
石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業において、作業者に使用させなければならない保護具
【石綿障害予防規則】
(吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置)
・「レベル1」の吹き付け石綿の掻き落とし、粉砕などの作業を隔離された場所で行う場合には、石綿則第14条の規定により、呼吸用保護具(電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る)及び保護衣を使用させなければならない。
・これは「レベル2」の耐火被覆材、断熱材、保温材であっても、切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業の場合は同様である。
・レベル3の成形板の場合は、切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業であっても、捕集効率99.9%以上の半面面体の呼吸用保護具及び、保護衣又は専用の作業衣を使用させる。
※ 半面形面体は鼻と口を覆い密着するように装着し、呼吸器を保護する(↔全面形面体は顔全体を覆い密着するように装着します。送気マスクにも対応する)
・また、成形板を原形のまま取り外すなど、とくにばく露量の少ない場合については、捕集効率95%以上の取替え式呼吸用保護具及び、保護衣又は専用の作業衣を使用させる。
試験研究のための輸入
試験研究のために石綿を輸入しようとするときは、あらかじめ都道府県労働局長の許可を得なければならない。
定期健康診断
・事業者は、石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、石綿則第40条の規定により、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、胸部のエックス線直接撮影による検査等の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
石綿事業を廃止しようとするとき
【石綿障害予防規則 第49条】
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に「作業の記録」「作業環境測定の記録」及び「特殊健康診断の個人票」を添付し、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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