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総括管理(安全衛生推進者、衛生推進者)

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職場巡視

 

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労働衛生管理体制の整備

総括安全衛生管理者

・事業者は、一定の規模以上の事業場ごとに、当該事業場の事業の実施を統括管理する者の中から、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

・総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を指揮するとともに、以下の業務を統括管理しなければなりません。

1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること
6. 安衛法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
7. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

・選任が必要な事業場の規模

以下の1~3の業種区分に応じ、それぞれ、決まった数以上の労働者を常時使用する事業場で選任する必要があります。

1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
2. 製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
3. その他の業種 1,000人

・総括安全衛生管理者に充てる者

総括安全衛生管理者は、事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないとされており、具体的には、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいいます。

 

衛生管理者

・常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられている(第12条、施行令第4条)。

・労働安全衛生法において定められている、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者、またはその資格(国家資格)

・事業者(総括安全衛生管理者を含む)の指示により、衛生に係る技術的事項を行うもの

 

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安全衛生推進者と衛生推進者

・安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任。

・「安全衛生推進者」と「衛生推進者」の違いは、事業場の業種によります。

・安全衛生推進者を選任すべき業種が細かく規定されており、対象外の業種では安全衛生推進者の代わりに衛生推進者を選任します。

・安全衛生推進者を選任すべきなのは、以下の職種です。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

・これらに含まれない業種の場合は、衛生推進者を選任しましょう。

安全衛生推進者

・常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場

・労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする衛生管理者に該当する業務と、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などを行う

 

衛生推進者

 

 

作業主任者

・労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられているもの

・作業の方法の決定、労働者の配置、局所排気装置等の労働衛生設備の点検、保護具の使用状況の監視など

 

衛生委員会

・常時50人以上の労働者を使用する事業場には、衛生委員会の設置義務がある。

・労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関する取り組み などの重要事項について、労使一体となって調査審議を行う場

・毎月1回以上開催しなければならない

・委員の構成

1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
2 衛生管理者
3 産業医
4 衛生に関し経験を有する労働者

 

安全委員会

・特定の業種で一定の従業員規模要件を満たす事業場に設置

 

健康保持増進対策の策定(衛生委員会への参加、安全管理との連携)

 

職務計画、適正配置への参画

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