保存期間
特別教育
特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
じん肺健康診断に関する記録
・7年間
専属、専任
産業医
・常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、一定の有害な業務に常時 500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなり
ません。
特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
・7年間
・常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、一定の有害な業務に常時 500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなり
ません。
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