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特別教育

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特別教育

・「特別教育」とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しています。

・具体的には、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定められています。

 

労働安全衛生法第59条第3項別

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」

 

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特別教育を必要とする業務

1 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育(機械研削用といし)、自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育(自由研削用といし)

2 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育

3 アーク溶接等の業務に係る特別教育

4 電気取扱の業務に係る特別教育(高圧又は特別高圧)、低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育(低圧)

5 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満)

5-2 ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満)

5-3 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育(最大積載量1トン未満)

6 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育(制限荷重5トン未満)

7 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育

8 伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70 cm以上の立ち木の伐木、胸高直径20 cm以上で、かつ重心が著しく偏している立ち木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20 cm以上であるもの)

8-2 伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソーを用いて胸高直径70 cm未満の立ち木の伐木、かかり木でかかっている木の胸高直径が20 cm未満であるもの)

9 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体質量3トン未満)、小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)、小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)

9-2 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育(非自走式のみ)

9-3 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育

10 ローラーの運転の業務に係る特別教育

10-2 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育

10-3 ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育

10-4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育

10-5 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(作業床の高さが10メートル未満のもの)

11 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育

12(削除)

13 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育

14 小型ボイラー取扱業務特別教育

15 クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5トン未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重5トン以上)

16 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満)

17 デリックの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5トン未満)

18 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育

19 玉掛けの業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満のクレーン等にかかわる作業)

20 ゴンドラの操作の業務に係る特別教育

20-2 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転の業務に係る特別教育

21 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育

22 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作の業務に係る特別教育

23 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育

24 再圧室の操作の業務に係る特別教育

24-2 高圧室内作業の業務に係る特別教育

25 四アルキル鉛等の業務に係る特別教育

26 酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育

27 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育

28 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に係る特別教育

28-2 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育(加工施設、再処理施設、使用施設等の管理区域内)

28-3 原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育(原子力施設の管理内)

29 粉じん作業に係る特別教育

30 ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育

31 産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育

32 産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育

33 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤの空気の充てんの業務に係る特別教育

34 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)

35 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等)

36 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等、これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)

37 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る特別教育

38 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る特別教育

39 足場の組立て、解体又は変更の作業(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に係る特別教育

40 ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育

41 墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育

 

語呂合わせ

「特 別 木 の 灰 石 圧 3 分 照 射記録は3年間保存)

木:チェーンソー

灰:焼却炉

石:石綿作業

圧:高圧室、再圧室作業(バルブ・コック)

3:酸素欠乏危険場所における作業

分:特定粉塵作業

照射:エックス線、ガンマ線照射装置業務

 

 

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特別教育の実施

特別教育を行う方法は、企業内で行うほか、企業外で行う方法もありますが、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止を図るものであるため、事業者の責任において、実施されなければなりません。

特別教育の具体的な内容は、安全衛生特別教育規程別などにおいて、厚生労働大臣が科目や時間を定めています。また、特別教育の講師については、資格要件は定められていませんが、教育科目について十分な知識と経験を有する人でなければなりません。

なお、技能教習修了などの上級の資格を有する者やその業務に関する職業訓練を受けた者など特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識や経験を有していると認められる労働者については、その科目について省略をすることもできます。

労働者が特別教育を受けている時間は労働時間となりますので、所定労働時間内に行うのが原則であり、法定労働時間外に行われた場合には割増賃金を支払う必要があります。また、企業外で行う場合の講習会費や旅費なども事業者が負担するものであります。

特別教育の記録の保存

事業者は、特別教育を行ったときは、受講者や科目などについて記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

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