歯科医師による雇入れ時の健康診断
安衛法第66条第3項、安衛令第22条第3項及び安衛則第48条
事業者は、弗化水素のガスを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
(2流の歯科医 不倫で炎上)
50人以上で産業歯科医の意見聴取
【労働安全衛生規則】
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第14条5
事業者は、常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場については、当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
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