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個人事業者等の健康管理に関するガイドライン

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参照

リーフレット:「「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されました」

 

ガイドライン全文はこちら
「個人事業者等の安全衛生対策について」厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

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「個⼈事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定しました

このガイドラインは、個人事業者等※1は労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもと、個人事業者等が健康に就業するために、個⼈事業者等が⾃⾝で⾏うべき事項、注⽂者等※2が⾏うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの⽴場での⾃主的な取り組みの実施を促すものです。
なお、雇用契約を締結せず、形式的には個人事業者等として請負契約や
準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、個々の働き方の実態に基づいて、労働基準法上の「労働者」であるかどうかが判断されます。「労働者」に該当すると判断された場合には、このガイドラインによらず「労働者」として、労働安全衛⽣法等の労働関係法令が適⽤されることにご留意ください。

※1 個⼈事業者等︓事業を⾏う者のうち労働者を使⽤しないものおよび中⼩企業の事業主または役員
※2 注⽂者等︓個⼈事業者等に仕事を注⽂する注⽂者、または注⽂者ではないものの、個⼈事業者等が受注した仕事に関し、個⼈事業者等が契約内容を履⾏する上で指⽰・調整等を要するものについて必要な⼲渉を⾏う者

 

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個⼈事業者等の健康管理の基本的な考え⽅

① 個人事業者等

個⼈事業者等として事業を⾏う上では、⾃らの⼼⾝の健康に配慮することが重要です。各種⽀援を活⽤し、⾃ら健康管理を⾏いましょう。

② 注文者等

注⽂を受けて仕事を⾏う場合、注⽂者等による注⽂条件等が個⼈事業者等の⼼⾝の健康に影響を及ぼす可能性があります。個⼈事業者等が健康を適切に管理するためには、注⽂者等が必要な措置を講じることも重要です。
また、個人事業者等が健康に就業することは、当該個人事業者等と継続的に業務を⾏う注⽂者等にとっては、事業継続の観点からも望ましいです。

③ 業種・職種別団体や仲介業者等

個人事業者等や注文者等の取り組みを広く定着させていくため、団体等には、個⼈事業者等および注⽂者等がこれらの取り組みを円滑に実施することができるよう、必要な⽀援を⾏うことが期待されます。

 

健康管理のために実施する事項

個人事業者等は、各種支援を活用しながら、以下の事項を実施してください。

 健康管理に関する意識の向上
 危険有害業務による健康障害リスクの理解
 定期的な健康診断の受診による健康管理
 ⻑時間の就業による健康障害の防⽌
 メンタルヘルス不調の予防
 腰痛の防止
 情報機器作業における労働衛⽣管理
 適切な作業環境の確保
 注⽂者等が実施する健康障害防⽌措置への協⼒

 

注文者等は、以下の事項を実施してください。 なお、個人事業者等が以下の事項の実施を要請したことを理由として、個⼈事業者に対する不利益な取り扱いをしてはいけません。

 ⻑時間の就業による健康障害の防⽌
• 注⽂条件等の配慮、注⽂条件等により⻑時間就業となり疲労が蓄積した個⼈事業
者から求めがあった場合における医師の面談機会の提供
 メンタルヘルス不調の予防
 安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等
 健康診断の受診に要する費用の配慮
 作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保

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