主治医による職場復帰可能の判断
・休業中の労働者から事業者に対し、職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰が可能という判断が記された診断書(復職診断書)の提出を求めます。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を記入してもらうようにします。
・原則、休業の判断をした医師(主治医)から復職可能の判断を頂く
・労働者の職場復帰に対する意思の確認
・産業医による主治医からの意見聴取(復職診断書や情報提供書などから)
主治医と産業医の意見が相違する場合:
・産業医判断が優先される
・主治医からは「日常生活可能レベル」で復職可能との診断がされることが多いのに対して、産業医は職場で求められる業務遂行能力と照らし合わせて判断する(ケースごとに異なる)
・主治医による診断書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、それはただちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないことにも留意すべきである。また、労働者や家族の希望が含まれている場合もある。
・そのため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応について判断し、意見を述べることが重要となる
・「主治医の復職可」=「産業医も無条件で通常勤務可」ではありません。産業医は医学的情報に加えて、本人の状態と職場の業務内容・勤務条件を踏まえて「就業上の措置」を意見する、という整理が重要です。厚労省の手引きでも、産業医等が職場復帰に関する意見と就業上の措置を取りまとめ、事業者が最終的な復職を決定する流れになっています。
職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
情報の収集と評価
・産業医面談実施時に以下のような情報を集めます(人事・管理職同席が望ましい、家族同席も可)
・産業医面談の前に、資料3点セット(主治医による復職診断書、お薬手帳、活動記録表)を面談前に事前に準備しておいてもらうとよい。
事前に準備しておいてもらう情報
(ア)労働者の職場復帰に対する意思の確認
(イ)産業医による主治医からの意見収集
主治医による復職診断書や情報提供依頼書などから
(ウ)労働者の状態などの評価
病状回復状況
業務遂行能力
内服薬(お薬手帳)
家族からの情報
日常生活リズム(活動記録表)
(エ)職場環境等の評価(←職場から)
支援準備状況
対人関係
(オ)その他
身体疾患など職場復帰を阻害する問題点があれば
産業医による職場復帰の可否についての判断
・「病状の回復状況(どれだけ良くなったか)」 、「日常生活リズム(日常生活がどれだけ規則正しくできれいるか)」、「職場のストレス要因(要因はなんだったのか)」の3点について面談で聴取する。
・好調・不調の波もあるので好調の時に焦って復職を決めないこと。
① 病状の回復状況 :
Q『休業に至った主な症状が 今ではどのくらい良くなりましたか?』
(一番調子の良い時を100%として何%くらい?)
・残存症状があれば確認。
・自覚的に70%回復であれば概ね可と判断
・「頭痛がひどかったけれど、今は気にならない」「眠れなかったが、たまに中途覚醒する程度」などは就業可能
・表情などから受ける「情緒の安定感」も重要(面談で泣くようでは就業困難)
② 日常生活リズム:
・睡眠や食事など生活習慣が整っているか(規則正しく食事を摂っているか?)
・8時間働ける程度の活動量があるか
・読書やパソコン作業、電話応対などの業務に類似した作業ができているか
③ 職場のストレス要因:
・業務内容や適性、職場の人間関係など確認。
・ 職場に出向いて事前相談ができているか。
④ 内服薬の確認:
・薬を飲んでいたら復職できないわけではない(復職後も内服継続する人がほとんど)
・「薬を飲まないと眠れない」場合も、連続6時間程度まで眠れていれば復職可能と考える
・ただし眠気が強く運転禁止、高所作業禁止などの措置が必要な薬はないか確認するため『お薬手帳』または薬局の説明文書を見せてもらう。
・急に服薬をやめると症状再燃の可能性もあり、内服を止める場合は必ず主治医に確認するよう伝える。
職場復帰支援プランの作成
・産業医等による医学的見地から見た意見 安全配慮義務に関する助言(運転・高所作業禁止など)を行う。
・フォローアップ計画(再面談日)
産業医による職場復帰に関する意見書作成
・産業医面談の後、産業医は「職場復帰に関する意見書」を作成し、人事労務責任者に提出する。
・「主治医の診断書」が出る前にプランの内容を相談しておいても良い。その場合は「主治医が復職可能としたら有効」との文言を入れておく。
・措置期間や再面談の日時を決めておく(長期に短縮勤務をさせると職場同僚の負担が増えてしまうため避ける)

「復職に関する意見」の記載例:
「就業上の配慮の内容」の記載例:
・短時間勤務(必須ではない)(早退・短期間を推奨)
(制度がない場合は有給休暇の半日取得などを計画的に使うことも検討)
*復職時に定時勤務ができるくらいに回復していることが前提
・軽作業や定型業務のみに制限
・時間外・休日・交代勤務(禁止・制限)
・出張(日帰り・宿泊を伴う)(禁止・制限)
・運転(公用車・通勤)・危険作業・高所作業の禁止
・突発的な臨時業務(災害対応など)の禁止
・窓口・電話応対・クレーム処理の制限
・フレックス利用の可・不可
・在宅勤務の可・不可
・「管理監督者による就業上の配慮」内容を記載
・フォローアップ計画(今後の見通し)
復職後のフォローアップ面談での質問事項:
「復職してから、体調は10点満点で何点くらいですか?」
「勤務時間や仕事量は、今の体調に合っていますか?」
「仕事の後の疲れは翌日まで残っていますか?」
「以前と比べて、集中力や仕事のペースはどうですか?」
「職場の人間関係で困っていることはありませんか?」
「体調が悪化しそうな兆候は出ていませんか?」
「今の勤務について、変えてほしいことはありますか?」
「このままの勤務を続けられそうですか?」
参考資料:復職時産業医面談のチェックリスト
復職時産業医面談のチェックリスト
ステップ1 導入
・自己紹介
「私は御社の産業医を仰せつかっております✖✖と申します。」
・ねぎらいの言葉・アイスプレイク
「今日は面談のために時間を割いて頂き、また遠路ご足労頂き、有難うございます」
・対象者の名前、所属部署・職位の確認
ステップ2 説明
・面接指導の理由の説明 :
「今回おいで頂くことになった理由ですが、〇〇さんは現在休職中で、今後職場復帰を見据えて療養中でいらっしゃると伺っております。そして事業所様の方から、今後の〇〇さんの職場復帰にむけて、産業医の立場からのアドバイスが欲しいとのご依頼がありまして、本日おいでいただくことになりました」
・復職面談の目的・内容の説明 :
「今回の面談の目的ですが、〇〇さんの現在の体調を確認させて頂き、復職に向けて体調が整っていらっしゃるかなど、確認させて頂くことが目的です。」
「その上で、産業医の立場から、〇〇さんの職場復帰の現時点での可否の判断、ならびに今後の復職に向けて必要と考えられる就業上の配慮などを、事業所様にご報告させて頂きます。」
・個人情報の取り扱いの説明 :
「面談の後で、〇〇さんに確認しながら、事業所様に提出する「職場復帰に関する意見書」を作成します。ただしここで伺った内容は、〇〇さんの同意がなければ、意見書に記載することはありませんので、ご安心下さい。」
・事業者への報告に関する説明 :
「面談の結果、復職に向けて就業上の配慮が望ましいと考えられる場合は、〇〇さんと相談の上、意見書に記載させて頂きます。」
・所要時間の目安について:
「所要時間ですが、なるべくご負担にならないようにスムーズに、2、30分以内に終わるようにしたいと思います」
・理解・質問の確認:
「よろしいでしょうか?ここまでで、何かご質問はありませんか?」
① 病状の回復状況 :
「最近の体調はいかがですか?」
「休業に至った主な症状が、今ではどのくらい良くなりましたか? 一番調子の良い時を100%として、何%くらい回復していると思いますか?」
④ 主治医との連携・治療状況:
「通院は現在どのくらいの頻度ですか?」
「主治医の先生から、現在の状態についてどのように説明されていますか?」
「主治医の先生は、復職についてどのようにおっしゃっていますか?」
② 日常生活リズム:
「食事は規則正しく摂れていますか?」
「夜は眠れていますか?何時頃に寝て、何時頃に起きていますか?」
「日中に強い眠気や疲労感はありませんか?」
「外出や買い物、家事等の日常活動はできていますか?」
「読書やパソコン作業、電話応対などの業務に類似した作業はできていますか?」
③ 職場のストレス要因:
「現時点で、〇〇さんは職場復帰を希望されていますか?」
「〇〇さんは、今の時点で、仕事に戻れそうだと感じていますか?」
「通勤を含めて1日8時間程度勤務することはできそうですか?」
「仕事に戻ることを考えたとき、不安なことはありますせんか?」
「復職するにあたって、職場に調整してほしいこと、配慮してほしいこと(例えば、試し出勤や短時間勤務、残業制限など)はありますせんか?」
※
・業務内容や適性、職場の人間関係など確認。
・ 職場に出向いて事前相談ができているか。
まとめ・「職場復帰に関する意見書」の作成
「質問は以上になります。多くの質問に答えて頂きまして、有難うございました」
「これから職場復帰に関する意見書」の記載内容について確認させてください。
参考資料:「職場復帰に関する意見書」記載例:
復職に関する意見:
例1:通常勤務への復職が可能な場合:
復職の可否:可
意見:
現在の心身の状態、日常生活における活動状況、本人との面談結果および主治医からの診療情報等を総合的に勘案した結果、通常勤務への復職は可能と判断する。
復職当初は環境変化による疲労の増加や症状の再燃に留意し、上司による定期的な声かけ・面談等を行いながら、勤務状況および心身の状態を確認することが望ましい。
就業上の措置の内容:
時間外勤務:当面禁止
休日勤務:当面禁止
出張:当面制限
交替勤務:制限
通常勤務時間内での勤務を基本とする
業務量については復職直後から過度にならないよう配慮する
その他:上司による定期的な面談を実施する
今後の見通し:
復職後1か月程度を目安として勤務状況および心身の状態を確認し、安定して勤務できている場合には、時間外勤務等の制限について解除を検討する。
措置期間:
○年○月○日 ~ ○年○月○日
例2:条件付き復職・段階的な勤務が望ましい場合:
復職の可否:条件付き可
意見:
主治医からは就業可能との意見が得られており、本人との面談においても復職への意欲および日常生活上の活動性が確認されている。一方、休職期間が長期に及んでいることから、復職直後から従前と同等の業務負荷とすることは再発防止の観点から望ましくないと判断する。
したがって、一定期間の就業上の配慮を行った上で復職し、その後の勤務状況および心身の状態を確認しながら段階的に通常勤務へ移行することが適当と考える。
就業上の措置の内容:
時間外勤務:禁止
休日勤務:禁止
出張:禁止
就業時間:当初2週間は所定労働時間を短縮
業務内容:定型的で過度な判断・対人調整を必要としない業務を中心とする
業務量:通常の60~70%程度から開始し、状態をみながら漸増
その他:上司による週1回程度の面談を実施
今後の見通し:
復職後2週間の勤務状況を確認し、問題がなければ勤務時間および業務量を段階的に増加させる。復職後1~2か月を目安に産業医が再評価し、就業上の措置の継続・変更・解除を検討する。
措置期間:
○年○月○日 ~ ○年○月○日
例3:主治医は「復職可」だが、産業医としては条件を付ける場合
復職の可否:条件付き可
意見:
主治医による診断書では就業可能とされている。本人との面談においても、睡眠・生活リズムおよび日中の活動性は概ね安定していることが確認された。
一方、休職前の業務内容および現在の職場環境を踏まえると、復職直後から休職前と同程度の業務負荷に戻すことについては、再発予防の観点から慎重な対応が必要と考える。
以上より、復職自体は可能と判断するが、一定期間の時間外勤務制限および業務負荷への配慮を行うことを条件とする。
例4:現時点では復職不可
復職の可否:不可
意見:
「職場復帰可能と判断するためには、まずは「主治医からの復職診断書」が発行されることが必要となります。主治医による治療経過を確認するとともに、主治医からの診療情報(復職診断書の提出の有無など)を踏まえて、再度復職の可否を再評価して下さい。」
「本人との面談および提出された診療情報等を踏まえて検討した結果、現時点では安定した勤務を継続するために必要な心身の回復が十分とは判断できず、現時点での職場復帰は困難と考える。特に、生活リズム、日中の活動性、集中力および疲労回復の状況について、継続的な就業に必要な水準に達しているか慎重に確認する必要がある。」
「引き続き主治医による治療を継続し、症状および生活状況が安定した段階で、改めて職場復帰の可否について検討することが望ましい。」
今後の見通し:
「主治医による治療経過を確認するとともに、次回診察時の診療情報を踏まえて再度産業医面談を実施し、復職可否を再評価する。」
「事業所の就業規則の範囲内で、職場復帰支援プラン(職場復帰日、管理監督者による就業上の配慮、人事労務管理上の対応、残業制限等の就業措置の解除日)の策定をお願いします」
「20XX年〇月✖日より通常勤務可とします。ただし主治医の診断書との相違があればそちらを優先して下さい」
「〇か月後を目途に再面談の機会を設定して下さい」
文書例
「面談の結果、病状も回復傾向にあり、睡眠・生活リズムおよび日中の活動性も概ね安定していると考えられます。
ただし職場復帰可能と判断するためには、主治医からの「復職診断書」が必要となります。現在病気休暇期間中であり、現時点での復職は「不可」と判断します。引き続き主治医による治療経過を確認し、改めて復職の可否を再評価して下さい。
また今後の復職に際しては、復職直後から従前と同等の業務負荷とすることは再発防止の観点から望ましくないと考えられます。そのため業務負荷軽減等の就業上の配慮を行った上で復職し、以降の勤務状況および心身の状態を確認しながら、段階的に通常勤務へ移行して頂くのが望ましいと考えられます。」
「引き続き主治医による治療を継続し、症状および生活状況が安定した段階で、改めて職場復帰の可否について検討することが望ましい。」
最終的な産業医評価
復職の可否:
①通常勤務で復職可能
②一定の就業上の配慮を条件に復職可能
③現時点では復職困難で、引き続き休業が必要
のいずれに該当するかを判断する
就業上の配慮の内容:
・「残業禁止」よりも「月10時間以内」のような緩い制限が働きやすい
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